民法の第369条は抵当権の定義についてのものですが、
第三百六十九条
抵当権 者 は、 債務者 又は 第三者 が 占有を移転 し ない で
債務 の 担保 に供 し た 不動産 について、
他 の債権者に先立っ て 自己の 債権の弁済 を 受ける 権利 を有する。
2地上権 及び 永小作権 も、 抵当権 の 目的 と する こと が できる。
この 場合 において は、 この 章 の 規定 を 準用 する。
上記のうち
債務 の 担保 に供 し た の「供 し た」は、
「きょうした」と読むのでしょうか?
それと第2項の「地上権」、「永小作権」というのは
どういったものでしょうか?
小作、と名付けられているのは農業に関係はあるのでしょうか?
↓
### 1. 「供した」の読み方
「供した」は **「きょうした」** と読みます。
「供する(きょうする)」は、「提供する」や「差し出す」という意味があり、
「担保に供した」は「担保として提供した」という意味です。
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### 2. 地上権と永小作権について
**地上権**と**永小作権**は、
どちらも不動産に関する権利ですが、その目的や用途が異なります。
#### **地上権(ちじょうけん)**
- **定義**: 他人の土地を使用する権利。
- **用途**:
建物を建てたり、地下施設を設置するために利用される。
- **特徴**:
土地の所有者と地上権者(利用者)が異なる場合に、
利用者が土地を合法的に使うための権利。
たとえば、建物を建てるために他人の土地を借りるときに設定される。
- **具体例**:
- ビル建設のための借地契約。
- 地下鉄やトンネル建設での地下利用。
#### **永小作権(えいこさくけん)**
- **定義**:
他人の土地を農業目的で使用する権利。
- **用途**:
作物の栽培や農業生産のために土地を借りる場合に利用される。
- **特徴**:
「永小作」とは、比較的長期間(または永続的)にわたり、
土地を農業に使う権利を意味する。
- **具体例**:
- 農地を借りてお米や野菜を栽培する。
- 長期間にわたり農業用地として利用する契約。
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### 3. 「小作」と農業との関係
「永小作権」の「小作(こさく)」は、歴史的に農業に由来しています。
- **小作の歴史背景**:
- 昔の日本では地主が土地を所有し、
小作人(農民)がその土地を借りて耕作し、
収穫物の一部を地主に納めていました。
- この仕組みを「小作」と呼びます。
- **現代の永小作権**:
- 現代では、土地の使用目的が契約で明確にされており、
農業に限らず、牧場や林業などの目的でも設定される場合があります。
- ただし、「永小作権」として認められるのは農業や農地利用が中心です。
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### 補足
第369条第2項において、
地上権や永小作権が「抵当権の目的」となるとは、
これらの権利そのものを担保として設定できることを意味します。
たとえば、地上権を持つ人がそれを担保にお金を借りることが可能です。
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