民法の第370条に記載されている
「抵当不動産に付加して一体となっているもの」とは、
抵当地のうえの建物は除外されるそうですが、
それでは、建物以外のどのようなものを指すのでしょうか?
↓
民法第370条では、「抵当不動産に付加して一体となっているもの」が
抵当権の効力が及ぶ対象として規定されています。
この「一体となっているもの」とは、
抵当不動産と物理的または経済的に密接に結びついている
付属物を指します。
ただし、建物は別個の不動産として扱われるため、
原則として抵当地上の建物は含まれません。
↓
**建物以外で対象となり得る具体例**を挙げると、
以下のようなものがあります:
### 1. **立木(たちき)**
- 抵当地に植えられた樹木で、まだ伐採されていないもの。
- ただし、立木法に基づき登記された立木は
独立した不動産とみなされるため、
この場合は含まれません。
### 2. **作物**
- 田畑に植えられている稲、野菜、果樹などの収穫物。
- これらは土地の利用と密接に関連しており、
抵当権の効力が及ぶ場合があります。
### 3. **地上工作物(建物以外)**
- 土地に築かれた井戸、柵、石垣、橋など。
- これらは土地の利用価値を高めるものとして
抵当権の対象となり得ます。
### 4. **地中に埋設されたもの**
- 水道管、ガス管、排水管、地下ケーブルなど。
- 土地の利用と密接に関連しているため、
抵当権の効力が及ぶことがあります。
### 5. **その他土地と一体化した物**
- アスファルト舗装やコンクリート舗装。
- 土地の付加価値を構成する物として取り扱われます。
### 除外されるもの
- 抵当地に設置されている動産(例えば、農業用機械や可動式の物置など)は、
物理的に土地に付着していても「一体性」が認められない場合は除外されます。
- 抵当地上の建物は独立した不動産として扱われ、抵当権の効力が及びません。
「一体となっているもの」か否かの判断は、
土地との物理的な結びつきだけでなく、
経済的な一体性も考慮されます。
具体的なケースについては、裁判所の解釈が重要になる場合があります。
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