司法書士試験_民法第370条_抵当不動産に付加して一体となっているもの

 

民法の第370条に記載されている

「抵当不動産に付加して一体となっているもの」とは、


抵当地のうえの建物は除外されるそうですが、

それでは、建物以外のどのようなものを指すのでしょうか?


民法第370条では、「抵当不動産に付加して一体となっているもの」が

抵当権の効力が及ぶ対象として規定されています。


この「一体となっているもの」とは、

抵当不動産と物理的または経済的に密接に結びついている

付属物を指します。


ただし、建物は別個の不動産として扱われるため、

原則として抵当地上の建物は含まれません。



**建物以外で対象となり得る具体例**を挙げると、

以下のようなものがあります:



### 1. **立木(たちき)**


   - 抵当地に植えられた樹木で、まだ伐採されていないもの。

   

   - ただし、立木法に基づき登記された立木は

独立した不動産とみなされるため、

この場合は含まれません。



### 2. **作物**


   - 田畑に植えられている稲、野菜、果樹などの収穫物。

   

   - これらは土地の利用と密接に関連しており、

抵当権の効力が及ぶ場合があります。



### 3. **地上工作物(建物以外)**


   - 土地に築かれた井戸、柵、石垣、橋など。

   

   - これらは土地の利用価値を高めるものとして

抵当権の対象となり得ます。



### 4. **地中に埋設されたもの**


   - 水道管、ガス管、排水管、地下ケーブルなど。

   

   - 土地の利用と密接に関連しているため、

抵当権の効力が及ぶことがあります。



### 5. **その他土地と一体化した物**


   - アスファルト舗装やコンクリート舗装。

   

   - 土地の付加価値を構成する物として取り扱われます。



### 除外されるもの


   - 抵当地に設置されている動産(例えば、農業用機械や可動式の物置など)は、

物理的に土地に付着していても「一体性」が認められない場合は除外されます。



   - 抵当地上の建物は独立した不動産として扱われ、抵当権の効力が及びません。



「一体となっているもの」か否かの判断は、

土地との物理的な結びつきだけでなく、

経済的な一体性も考慮されます。


具体的なケースについては、裁判所の解釈が重要になる場合があります。






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