司法書士_令和6年_午前_ウィーン売買条約_商法の適用は考慮しないものとして


令和6年 司法書士試験の午前の

また、第 4 問から第23 問までの試験問題については

国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)と、

商法の適用は考慮しないものとして回答するような

指示がありますが、


ウィーン売買条約というのはどのようなものでしょうか?


それと、商法のいずれかを適用すると、問題の正解が

複数ある、というか

複雑なケースの判例が複数あるのでしょうか?



ウィーン売買条約(正式名称:

**国際物品売買契約に関する国際連合条約**、CISG)は、

国際的な物品売買における契約の成立や履行、

義務、権利などを規定した国際条約です。


この条約の目的は、国際取引において統一的なルールを提供し、

当事者間での法的トラブルを減らすことにあります。


以下にポイントを整理します:



### ウィーン売買条約(CISG)の概要


1. **対象範囲**:


   - 物品の売買契約(ただし、不動産や個人使用の物品などは対象外)。

   - 主に商業的な取引に適用される。


2. **適用条件**:

   - 契約当事者が異なる締約国に属する場合。

   

   - または、国際私法(各国の法制度が関係する法規則)により

締約国の法律が適用される場合。


3. **主要な内容**:

   - **契約の成立**:契約の申込みと承諾のプロセス。

   

   - **当事者の義務**:

   

     - 売主は物品を納品し、所有権を移転する義務。

 

     - 買主は代金を支払う義務。

 

   - **契約違反**:

   

     - 契約の重大な違反があった場合、

契約解除や損害賠償請求が可能。


4. **日本とCISG**:


   - 日本はこの条約の締約国です。

国際的な物品売買では、CISGが自動的に適用されることがあります。


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### 商法の適用に関する複雑性


商法(日本法における商行為や商人に関する特別法)を適用すると

問題が複雑になる理由には以下が挙げられます:



1. **商法固有の規定の存在**:


   - 商法には、売買契約に関する独自の規定

(例えば、商人間での「催告義務」や「検査義務」など)があります。



   - これが民法やウィーン売買条約の規定と異なる解釈を生む可能性があります。


2. **判例の多様性**:


   - 商法の条文が抽象的であることから、

過去の判例が解釈の基準として重視される。

   

   - しかし、個別の事案に応じて異なる結論が出されることがあり、

正解が複数の見解に分かれる場合があります。



3. **解釈の重複や衝突**:


   - ウィーン売買条約、民法、商法のいずれかが適用されるかによって、

同じ事例に対する判断が異なることがあります。


   - 特に、条約と国内法(商法・民法)の適用の仕方が裁判ごとに異なることが、

試験問題を複雑にします。


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### 試験の指示の背景


試験で「ウィーン売買条約と商法を考慮しない」と指示される理由は、

おそらく以下の通りです:


1. **適用法令を限定することで問題を単純化**:


   - 条約や商法の適用がある場合、

それぞれで解答が異なる場合があるため、問題が複雑になることを避けるため。


2. **解釈の統一性を確保**:


   - 商法やCISGの適用を除外することで、

民法に基づく統一的な解釈を前提として問題を解くように誘導している。



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### 判例の存在


商法やウィーン売買条約を適用するケースにおいて、

以下のような複雑な判例が存在する可能性があります:


- 売主と買主間での責任分担が問題となるケース。


- 契約の重大な違反があった場合の解除条件。


- 契約成立前後の双方の意思表示やその解釈に関するトラブル。



これらの判例が複数の異なる解釈を許容する場合、

試験問題としては適切でない(複数の正解が出る可能性がある)ため、


条約や商法の適用を排除していると考えられます。


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