司法書士試験_令和6年午前第5問_法律行為と停止条件


プログラミングの ifよりは

論理学の

前提が偽なら 結論はすべて真、のほうにちかいかもしれない


上記の解釈かと思っていたら

違っていたかもしれない

AIは質問の文章に対して

なにか、つじつまを合わせるような作業をするのかもしれない。


停止条件というのは

宅建に合格したら10万円もらえる、

という約束は 宅建に合格しない場合は

支払わなくていい、

というごく一般的な約束事に近いかんじなので、


論理学の前提が偽なら命題はすべて真とは

違うことがらのようだ


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司法書士試験、令和6年午前第5問に、つぎのような記述がありますが、


ア 


停止条件が成就しないことが

法律行為の時に既に確定していた場合には、

その法律行為は、無条件となる。



上記の記述は プログラミングにおける if文に似ていると思うのですが、

法律行為を行うその時期に停止条件が伴っていない場合は、

その法律行為は実行できる、ということでしょうか?


そうである場合、同じ行為を別の時期に行う際に

停止条件が成立しているときには


条件がそろった場合のみ

法律行為を実行できる、ということになるのでしょうか?



ご質問の内容をプログラミングのif文に例えることで、

法律の条文解釈と比較することは非常に興味深いアプローチです。


以下に、それぞれの状況を整理しつつお答えします。


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### 停止条件が成就しないことが法律行為の時点で確定している場合


問題文にある


「**法律行為の時に停止条件が成就しないことが

既に確定していた場合には、その法律行為は無条件となる**」


という記述をプログラミング的に考えると、


次のようにif文で表現できます:



```python


if 条件が成就しない:

  

    法律行為 = 無条件で有効

```


ここで「停止条件」とは、


ある条件が成就するまで法律行為の効力が停止している状態を指します。


この記述が示しているのは、

「その条件が絶対に成就しないことが最初から分かっている場合は、

条件付きではなく、**無条件で効力が発生する**」という意味です。



**例** 

 

売買契約に「特定の日に融資が降りること」を条件とした場合、

最初から融資が降りる可能性が全くないことが確定している場合には、

売買契約自体は条件付きではなくなる、という考え方です。



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### 停止条件が成立している場合の別の時期の行為


ご質問の

「**同じ行為を別の時期に行う際に停止条件が成立しているとき**」

のケースですが、


これは停止条件が「成立する可能性」があることを前提とした場合になります。


プログラミングに例えると次のような構造になります:



```python


if 条件が成就する:


    法律行為を実行

else:

    法律行為の効力は停止

```


この場合、

条件が成就した時点で初めてその法律行為が効力を持つ、

//

// このばあいは停止条件だろうか


というのが法律の一般的な解釈です。


つまり、**条件が成立していない限りは、

その行為を実行することはできません**。


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### まとめ


1. 


**法律行為の時点で条件が成就しないことが確定している場合**


   - 条件付きではなく、無条件で効力を発生します(条件を考慮しない)。


2. 


**条件が成立する可能性がある場合**


   - 条件が成就するまでは効力が停止しており、成就した時点で効力が発生します。



このように、停止条件の成就の有無によって、

法律行為が「無条件」となるか「条件付き」となるかが決まります。


プログラミングのif文に例えると、

停止条件は法律行為のトリガー(実行条件)と考えることができます。


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