司法書士試験_令和6年午前_第6問_民法_第何条?_債権・消滅時効


司法書士試験、令和6年午前、第6問には、

債権の消滅時効に関する記述がありますが、


この記述のもととなる法律は民法でしょうか?

であれば、第何条でしょうか?



債権の消滅時効に関する記述がある場合、

その根拠となる法律は **民法** です。


具体的には、以下の条文が関係します:


- **民法第166条(消滅時効の期間の原則)** 

 

  債権の消滅時効について、

  「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」

  などの原則が規定されています。



- **民法第167条(債権等の消滅時効)**  


  一般的な債権の消滅時効期間(10年間または5年間)

  について定められています。

  

  令和2年の民法改正で整理されています。



- **民法第168条(付随債権の消滅時効)** 

 

  元本債権の消滅時効に従う

  付随債権の消滅時効について規定されています。



### 債権の具体的な種類や状況により


適用される条文が異なる場合がありますが、

主にこれらの条文が根拠となります。



また、令和6年の司法書士試験で問題になっている具体的な記述によっては、

より詳細な条文を参照する必要があるかもしれません。


もし記述の内容を教えていただければ、

さらに詳しく対応する条文を特定できます!


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