司法書士試験、令和6年午前、第6問には、
債権の消滅時効に関する記述がありますが、
この記述のもととなる法律は民法でしょうか?
であれば、第何条でしょうか?
↓
債権の消滅時効に関する記述がある場合、
その根拠となる法律は **民法** です。
具体的には、以下の条文が関係します:
- **民法第166条(消滅時効の期間の原則)**
債権の消滅時効について、
「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」
などの原則が規定されています。
- **民法第167条(債権等の消滅時効)**
一般的な債権の消滅時効期間(10年間または5年間)
について定められています。
令和2年の民法改正で整理されています。
- **民法第168条(付随債権の消滅時効)**
元本債権の消滅時効に従う
付随債権の消滅時効について規定されています。
### 債権の具体的な種類や状況により
適用される条文が異なる場合がありますが、
主にこれらの条文が根拠となります。
また、令和6年の司法書士試験で問題になっている具体的な記述によっては、
より詳細な条文を参照する必要があるかもしれません。
もし記述の内容を教えていただければ、
さらに詳しく対応する条文を特定できます!
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