司法書士試験_令和6年午前第4問_未成年者にたいする意思表示とは

 

司法書士試験、令和6年午前第4問に、つぎのような記述がありますが、


イ 

未成年者に対して意思表示をした者は、

未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、

その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。



についてお尋ねしますが、


「意思表示」とは、結婚の申し込みや養子縁組の提案などでしょうか?


そして、「対抗する」の主語は、

未成年者に対して意思表示をした者でしょうか?


そして、対抗する、というのは

話し合いを進める、といういみでしょうか?


それとも裁判所で対審をすることでしょうか?



「意思表示」や「対抗する」という法律用語について具体的に説明します。


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### **1. 「意思表示」とは何か?**


「意思表示」とは、法律行為を行う意思を外部に表明することを指します。

  

この問題文では具体的な事例は記されていませんが、

未成年者に対する意思表示として想定される例には次のようなものがあります:



- **契約の申し込み**(例:売買契約、貸借契約など)


- **贈与の申し込み**(例:未成年者に財産を譲る意思表示


- **婚約の申し込み**  


- **養子縁組の提案**



一般的に、意思表示は法律行為を成立させるための必要な手続きの一部です。



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### **2. 「対抗する」の主語は誰か?**


文中の「対抗する」の主語は、「未成年者に対して意思表示をした者」です。 

 

つまり、意思表示を行った側(例:契約を申し込んだ人など)が、

未成年者やその法定代理人(通常は親権者など)に対して、

自分の意思表示の効力を主張できる、ということを意味します。



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### **3. 「対抗する」とは何か?**


「対抗する」という法律用語には、以下のような意味があります:



- **意思表示の効力を主張すること**


  「対抗する」とは、単に話し合いを進めることや裁判を行うことに限定されません。

  ここでは、意思表示を行った者がその意思表示の効力(法律上の影響)を

  相手方(この場合は未成年者やその法定代理人)に主張する、

  という意味です。

  


- **具体例** 

 

  未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、

  意思表示をした者がその効力を未成年者に主張できるようになります。

  例えば、売買契約を申し込んだ場合、

  未成年者や法定代理人が契約内容を無視しようとしても、

  その効力を主張する権利が意思表示を行った者にはあるということです。


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### **4. 話し合いか裁判か?**


「対抗する」が具体的に話し合いや裁判を意味する場合もありますが、

この文脈では「話し合いを進める」や

「裁判を行う」ことを直接示しているわけではありません。



- **一般的な意味**  


  「対抗する」は法律上の主張をする権利を持つことを指します。

  そのため、具体的な場面としては、以下のケースが考えられます:


  1. 話し合いの中で意思表示の有効性を主張する

 

  2. 裁判所で意思表示の効力を確認するために訴訟を提起する




- **どちらにせよ、

法律的な効力を維持するための手段を取れること**が

「対抗する」の核心的な意味です。


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### **まとめ**


- **意思表示**:

契約の申し込みや養子縁組の提案など、

法律行為を行う意思の表明を指します。


- **「対抗する」の主語**:

未成年者に意思表示をした者です。


- **「対抗する」の意味**:

意思表示の効力を主張することで、

話し合いや裁判も含まれる可能性がありますが、それに限定されません。



もし、さらに具体的な事例について疑問があればお知らせください!


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