司法書士_憲法_第76条第2項_行政機関_終審としての裁判について


日本国憲法の第76条第2項には、


> 「特別裁判所は、これを設置することができない。

行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」


という記述があるそうですが、


このうち、終審機関というのは、最高裁判所のみが該当するのでしょうか?





日本国憲法第76条第2項の

「終審として裁判を行ふことができない」という記述における「終審機関」は、

最高裁判所に限られるわけではありません。


以下に詳しく説明します。



### 憲法第76条第2項の趣旨


この規定は、以下の2つの原則を示しています。


1. **特別裁判所の禁止**  


   特定の事案や特定の人々のみを扱う裁判所(特別裁判所)

   を設置してはならない。

   

2. **行政機関による裁判の禁止**

  

   行政機関が最終的な裁判(終審)を行う権限を持つことを禁止する。



### 終審機関の意味


「終審機関」とは、**ある裁判が最終的に確定する場**を指します。


この場合、「終審として裁判を行ふことができない」という規定により、

行政機関が裁判の最終的な決定を下すことは禁止されています。


裁判の最終判断を行えるのは、**司法機関(裁判所)**のみに

限定されます。



### 最高裁判所の位置付け


最高裁判所は、憲法第81条により「終審裁判所」として位置づけられ、

全ての法的争いの最終的な判断を行う機関です。


そのため、通常の裁判手続きにおいては、

最高裁判所が「終審機関」となるケースが一般的です。


ただし、下級裁判所(地方裁判所、高等裁判所)で裁判が確定し、

上訴しない場合、その裁判も事実上の「終審」として扱われます。


したがって、「終審機関」は必ずしも最高裁判所に限られません。



### 行政機関の裁判的機能


行政機関が内部的な紛争処理や決定を行う場合もありますが、

それが「裁判」とみなされることはありません。


たとえば、行政不服審査などの手続きは行政機関内で行われますが、

これらの決定に不服がある場合は、最終的には裁判所がその適法性を判断します。




### 結論


憲法第76条第2項に基づく「終審機関」として裁判を行うのは、

司法機関(裁判所)のみです。


最高裁判所はその中でも特に「終審裁判所」として憲法上定められていますが、

具体的な裁判における「終審機関」は場合によっては

下級裁判所となることもあります。


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