日本国憲法の第76条第2項には、
> 「特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」
という記述があるそうですが、
このうち、終審機関というのは、最高裁判所のみが該当するのでしょうか?
日本国憲法第76条第2項の
「終審として裁判を行ふことができない」という記述における「終審機関」は、
最高裁判所に限られるわけではありません。
以下に詳しく説明します。
### 憲法第76条第2項の趣旨
この規定は、以下の2つの原則を示しています。
1. **特別裁判所の禁止**
特定の事案や特定の人々のみを扱う裁判所(特別裁判所)
を設置してはならない。
2. **行政機関による裁判の禁止**
行政機関が最終的な裁判(終審)を行う権限を持つことを禁止する。
### 終審機関の意味
「終審機関」とは、**ある裁判が最終的に確定する場**を指します。
この場合、「終審として裁判を行ふことができない」という規定により、
行政機関が裁判の最終的な決定を下すことは禁止されています。
裁判の最終判断を行えるのは、**司法機関(裁判所)**のみに
限定されます。
### 最高裁判所の位置付け
最高裁判所は、憲法第81条により「終審裁判所」として位置づけられ、
全ての法的争いの最終的な判断を行う機関です。
そのため、通常の裁判手続きにおいては、
最高裁判所が「終審機関」となるケースが一般的です。
ただし、下級裁判所(地方裁判所、高等裁判所)で裁判が確定し、
上訴しない場合、その裁判も事実上の「終審」として扱われます。
したがって、「終審機関」は必ずしも最高裁判所に限られません。
### 行政機関の裁判的機能
行政機関が内部的な紛争処理や決定を行う場合もありますが、
それが「裁判」とみなされることはありません。
たとえば、行政不服審査などの手続きは行政機関内で行われますが、
これらの決定に不服がある場合は、最終的には裁判所がその適法性を判断します。
### 結論
憲法第76条第2項に基づく「終審機関」として裁判を行うのは、
司法機関(裁判所)のみです。
最高裁判所はその中でも特に「終審裁判所」として憲法上定められていますが、
具体的な裁判における「終審機関」は場合によっては
下級裁判所となることもあります。
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