民法のうち認知に関する記載に
(成年 の 子 の 認知)
第 七 百八 十 二条
成年 の 子 は、 その 承諾 が なけれ ば、
これ を 認知 する こと が でき ない。
というものがありますが、
「成年の子は」というのは
成年というのが子を修飾しているのでしょうか?
それとも、成人した男性が 子の認知を行おうとしているのでしょうか?
ご質問の文言について解釈すると、
「成年の子は」という表現において、
「成年」というのは「子」を修飾していると考えるのが適切です。
### 条文の解釈
第782条の趣旨は、**認知される側が成年(成人)である場合**に、
その認知が本人の意思に反する形で行われることを防ぐためのものです。
つまり、「成年の子」とは、認知される対象(子)が
成年(成人)である場合を指しています。
### 構文上のポイント
- **「成年」という形容詞が「子」を修飾**しており、
認知される「子」が成年に達していることを示しています。
- 「成年の子」とは、
すでに成人している認知される側(子)を意味します。
- 「その承諾がなければ」という文言により、
成年の子自身の意思が尊重されることが強調されています。
### 認知を行う側(父)の性別について
- 認知を行う側(父または母)の性別に関する言及はこの条文にはなく、
特に限定されていません。
- したがって、「成人した男性が子の認知を行う」かどうかという点は、
この条文の中では関係がありません。
### まとめ
「成年の子は」という部分は、
**「認知される子が成年である場合」を意味しており、
認知を行う側の性別や年齢ではありません**。
この条文は、成年の子に対して認知を行う際には
その承諾が必要であることを定めたものです。
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