司法書士試験_憲法第82条_善良の風俗を害する虞がある_について


憲法第82条の第二項には、


② 裁判所が、裁判官の全員一致で、

公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、

対審は、公開しないでこれを行ふことができる。


但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又は

この憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、

常にこれを公開しなければならない。



という記述がありますが、


この中の「虞がある」はどのような読み方をするのでしょうか?





憲法第82条第2項の「虞がある」の読み方は、


**「おそれがある」**


です。



「虞(おそれ)」は、将来に起こりうる危険や不安を指します。

この文脈では、裁判の非公開が認められる理由として、

「公の秩序」または「善良の風俗」が

害される可能性がある場合を示しています。


司法書士試験や法律学の学習でも、

このような文言の正確な理解と用語の読み方は

非常に重要ですので、覚えておくと良いでしょう。


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