司法書士試験_民法_「認知」は_条件を付すことができるのか_「単独行為」


単独行為には、


遺言、取り消し、解約などもあるらしい。


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司法書士試験の問題において


問題文の記述が正しいかどうか判断するものがあり、


認知の行為に条件を付すことができる、というのは

正しくないそうですが、

それは認知が「単独行為」というものに属する、

というのも理由なのでしょうか?



はい、

「認知の行為に条件を付すことができない」という点について、

認知が「単独行為」であることが理由の一つとして挙げられます。



### 単独行為と条件


単独行為とは、

一方の意思表示だけで法的な効力を生じさせる行為を指します

(例えば、遺言や取消、解約など)。


単独行為においては、

行為の相手方との合意を必要としないため、

条件を付すことが一般的に認められていません。


なぜなら、条件を付すことで意思表示の確定性が損なわれ、

法的安定性に影響を及ぼす可能性があるためです。



### 認知の性質


認知は、父親が自分の子であることを認めることで、

子と父親との間に法律上の親子関係を発生させる単独行為です。


この行為には、子の身分関係に関わる重大な影響があり、

確定的である必要があります。



たとえば、「条件付きで認知する」という場合、

その条件が成就するかどうかによって子の法的地位が

不安定になる恐れがあります。


これは子の権利保護や法的安定性に反するため、

認知に条件を付すことは許されていません。



### 民法の規定


この点は、日本の民法の解釈からも明らかです。

民法では明確に「認知は単独行為である」と規定されていないものの、

その性質上、条件や期限を付すことが認められないとされています


(判例や学説による解釈)。



したがって、「認知の行為に条件を付すことができない」というのは、

認知が単独行為であり、

かつ子の法的地位の安定を図るためと理解するのが正しいです。





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