単独行為には、
遺言、取り消し、解約などもあるらしい。
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司法書士試験の問題において
問題文の記述が正しいかどうか判断するものがあり、
認知の行為に条件を付すことができる、というのは
正しくないそうですが、
それは認知が「単独行為」というものに属する、
というのも理由なのでしょうか?
↓
はい、
「認知の行為に条件を付すことができない」という点について、
認知が「単独行為」であることが理由の一つとして挙げられます。
### 単独行為と条件
単独行為とは、
一方の意思表示だけで法的な効力を生じさせる行為を指します
(例えば、遺言や取消、解約など)。
単独行為においては、
行為の相手方との合意を必要としないため、
条件を付すことが一般的に認められていません。
なぜなら、条件を付すことで意思表示の確定性が損なわれ、
法的安定性に影響を及ぼす可能性があるためです。
### 認知の性質
認知は、父親が自分の子であることを認めることで、
子と父親との間に法律上の親子関係を発生させる単独行為です。
この行為には、子の身分関係に関わる重大な影響があり、
確定的である必要があります。
たとえば、「条件付きで認知する」という場合、
その条件が成就するかどうかによって子の法的地位が
不安定になる恐れがあります。
これは子の権利保護や法的安定性に反するため、
認知に条件を付すことは許されていません。
### 民法の規定
この点は、日本の民法の解釈からも明らかです。
民法では明確に「認知は単独行為である」と規定されていないものの、
その性質上、条件や期限を付すことが認められないとされています
(判例や学説による解釈)。
したがって、「認知の行為に条件を付すことができない」というのは、
認知が単独行為であり、
かつ子の法的地位の安定を図るためと理解するのが正しいです。
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