司法書士試験_対審_上告_控訴

 

対審」というのは審理のことであり、

要するにバトルのことだった。

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司法書士試験のうち

憲法第八十二条の冒頭で


「裁判の対審および判決は…」とありますが、

対審、というのは上告や控訴のことでしょうか?


違っていたら指摘していただきたいのと、

上告と控訴ではどのように違うのでしょうか?


片方は高等裁判所でしたでしょうか?





「対審(たいしん)」という言葉は、**裁判の過程で、

公開の場で当事者が主張や証拠を提示し、

それに基づいて裁判所が審理を行う手続き**を指します。


つまり、対審は、裁判所で行われる審理全般を指す言葉であり、

「上告」や「控訴」という特定の手続きとは異なります。


憲法第八十二条の冒頭部分で「裁判の対審および判決は、

公開法廷でこれを行ふ。」と規定されているのは、

**裁判が原則として公開され、

公平で透明性のある手続きで行われるべきである**ことを示しています。


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### 「上告」と「控訴」の違い


「上告」と「控訴」はいずれも裁判の結果に不服がある場合に行う

不服申し立て(上訴)ですが、

それぞれ意味や対象が異なります。



#### 1. **控訴(こうそ)**


- **対象**: 

第一審(地方裁判所または簡易裁判所)の判決に対する不服申し立て。


- **審理する裁判所**: 

原則として高等裁判所。


- **目的**: 

第一審の事実認定や法解釈に誤りがあった場合に再審理を求めるもの。


- **特徴**: 

事実関係や法律の適用について再度審理される。




#### 2. **上告(じょうこく)**


- **対象**: 

高等裁判所が第二審として下した判決に対する不服申し立て。


- **審理する裁判所**: 

原則として最高裁判所。


- **目的**: 

法律の解釈や適用に重大な問題がある場合に、

法的な判断を最終的に求めるもの。


- **特徴**: 

原則として事実関係の審理は行われず、

法解釈の正確性が主に争点となる。



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### まとめ


「控訴」は第一審から第二審への不服申し立てで、

事実関係の審理が行われる場合があります。


一方、「上告」は第二審から最高裁判所への不服申し立てで、

法的な判断が主な争点となります。



また、「対審」は裁判全般の審理を指す言葉であり、

「上告」や「控訴」とは異なる概念です。



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