司法書士試験の範囲での
最高裁判所の裁判官の任命などの
最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の制度に関する記述、
というのはどの法典に記載されているのでしょうか?
憲法でしょうか?
そして、それは最高裁判所の裁判官の任命後の
最初の衆議院議員選挙の際に併せて行われる投票のことを指すのですか?
↓
司法書士試験の範囲における「最高裁判所の裁判官の任命」や
「国民審査の制度」に関する記述は、
**日本国憲法**に記載されています。
具体的には以下の条文が関連します:
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### 1. **最高裁判所の裁判官の任命**
- **日本国憲法第79条第1項・第2項**
- 第1項では、最高裁判所長官が内閣により指名され、
天皇が任命することが定められています。
- 第2項では、
その他の最高裁判所裁判官が内閣によって任命されると記されています。
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### 2. **国民審査**
- **日本国憲法第79条第2項・第3項**
- **第2項**:
任命後の最初の衆議院議員総選挙の際に国民審査に
付されることが規定されています。
- **第3項**:
審査の具体的な方法については法律で定めることとされています
(国民審査法で詳細が規定されています)。
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### **国民審査の概要**
- **対象**:
任命された最高裁判所裁判官。
- **時期**:
裁判官の任命後、最初の衆議院議員総選挙に際して行われる。
- **方法**:
国民が「信任」または「不信任」を記す投票を行い、
不信任が多数の場合はその裁判官は罷免されます。
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したがって、質問内容の「憲法でしょうか?」という点は正解であり、
その投票が任命後初の衆議院議員総選挙の際に併せて行われるものである、
という理解も正しいです。
もしさらに具体的な条文や
国民審査法の詳細について知りたい場合はお知らせください!
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