司法書士試験の過去問で
訴訟委任に基づく訴訟代理人に関する問題が出題されているのですが、
訴訟委任、というのは民事訴訟法に記述されているのでしょうか?
刑事訴訟法でしょうか?
↓
訴訟委任に関する規定は **民事訴訟法** に記述されています。
具体的には、
民事訴訟において訴訟代理人を選任することやその権限については、
以下の規定が関連します。
### 関連する条文(民事訴訟法)
1. **民事訴訟法第54条(訴訟代理人の権限)**
訴訟代理人の包括的な権限やその範囲について規定しています。
2. **民事訴訟法第55条(特別代理行為)**
特別に委任しなければならない行為について記載されています。
3. **民事訴訟法第56条(代理人による訴訟行為)**
訴訟代理人が行える具体的な訴訟行為について述べられています。
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一方で、刑事訴訟法にも「弁護人」や「代理人」に関する規定はありますが、
それは刑事事件の手続におけるものであり、
「訴訟委任」という概念は **主に民事訴訟法** に基づいて
使用されます。
司法書士試験においても、
この文脈では民事訴訟法の理解が問われていると考えられます。
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