司法書士試験_民法_認知_女性の妊娠以外にも意味は?


令和6年 午前 第4問 第5問の選択肢には


認知という言葉が異なる使い方で記載されていますが、


認知、というのは女性が妊娠した場合の

相手である、ということを男性が認める、


という意味以外にもなにか、

民法では規定されているのでしょうか?





「認知」という言葉は民法において複数の意味を持つ場合があります。

具体的には、以下のような文脈で使われます。


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### 1. **親子関係の認知(民法 第779条~782条)**


これは、主に質問で触れられている内容に該当します。

未婚の男女の間に生まれた子(婚外子)について、

父親がその子との親子関係を認める行為を指します。



- **認知の効果** 

 

  認知されることで、

  子は父親の法律上の子としての地位を得ることになり、

  扶養や相続に関する権利が発生します。



- **認知の方法**  


  父親が任意で認知を行う場合は、

  市区町村役場への届け出が必要です。

  

  また、父親が認知を拒む場合でも、

  裁判所を通じて強制的に認知させることができます(認知請求の訴え)。



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### 2. **物権法や契約法における「認知」**


認知は、親子関係以外の文脈でも法的な承認や確認を意味する場合があります。


- **事実の認識・承認**  


  民法の中で、ある事実を認めたり、

  受け入れることを「認知」と表現する場合があります。

  

  たとえば、不法行為における加害者がその行為を認める、

  債権者が債務者の弁済を承認する、などのケースです。


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### 3. **民法上以外の「認知」**


法解釈や司法の文脈では、

「認知」という言葉が心理学的な「認知」と関連する形で使われることもあります。

これは「人が物事を知覚したり理解したりすること」を意味し、


民法上の明確な条文とは関係ありませんが、

論理的な推論や行為の意図を考える際に間接的に用いられる場合があります。



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### 補足


質問にある試験問題では、

**「認知」の異なる文脈での使われ方**を理解することが

ポイントになっている可能性があります。


この場合、親子関係の認知(狭義)と、

それ以外の法的承認や認識という意味の「認知」(広義)を比較して

理解する必要があります。



ご不明な点があれば具体的な文脈を教えていただけると、

さらに詳しく解説できます!


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