司法書士試験_民法_「認知」は法律行為なのか_条件を付すことができるのか


民法に記載されている認知の効果として、

以下のようなものがありますが、


 

  認知されることで、

  子は父親の法律上の子としての地位を得ることになり、

  扶養や相続に関する権利が発生します。



父親が子を認知する行為というのは

法律行為なのでしょうか?




はい、父親が子を認知する行為は **法律行為** に該当します。

以下の理由でそう判断されます。



### 法律行為の定義


法律行為とは、

法律上の権利や義務を発生させ、変更し、

または消滅させる意思表示を伴う行為を指します。


民法では、契約や遺言、認知などが法律行為に含まれます。




### 認知の性質


認知は、父親が自分の子であることを法律上認める行為であり、

その結果として以下の法律効果が発生します。


- 子が父親の法律上の子としての地位を取得する。



- 父親と子の間で扶養義務が発生する。



- 子が父親の相続人となる。



これらは、父親の意思表示に基づいて法律上の効果が発生するため、

認知は法律行為とされます。



### 法律行為としての認知の要件


認知が法律行為であるためには、次の要件を満たす必要があります。


1. **意思表示**: 


父親が「自分の子である」と認める意思表示を行うこと。



2. **方式**: 


認知は方式が定められており、

通常は戸籍法に基づき届け出をすることが必要です

(民法779条、戸籍法49条)。



### 注意点


認知は父親の一方的な意思表示によって成立する行為であり、

子の同意や母親の承諾は不要です

(ただし、胎児の認知の場合には母の承諾が必要)。


認知の効力は子が出生した時にさかのぼるため、相続などにも影響を与えます。



そのため、認知は法律行為の一種である「単独行為」に分類されると理解できます。





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