民法において おもに精神に障害がある人に対して
おもに財産を保護、管理する人の種類に
成年後見人 ,保佐人 ,補助人
がありますが、
これらの間ではどのような違いがあるのでしょうか?
↓
民法における「成年後見人」「保佐人」「補助人」は、
いずれも精神に障害がある人(以下、被後見人、被保佐人、被補助人)を
支援・保護するための制度ですが、
その支援内容や範囲は異なります。
それぞれの違いを以下に説明します。
### 1. **成年後見人**
- **対象者**:
精神的障害(認知症など)があり、
判断能力が著しく不十分な人(=完全に判断能力を欠いている場合)。
- **役割**:
成年後見人は、被後見人の財産管理や身上監護を全面的に行います。
具体的には、契約の締結や財産の運用など、日常的な意思決定を行い、
被後見人の利益を保護します。判断能力が著しく不十分なため、
基本的に本人の同意を得ることなく後見人がその意思を代行します
- **支援範囲**:
財産管理や契約行為の代行、医療・介護などの生活面での支援全般。
### 2. **保佐人**
- **対象者**:
判断能力が不十分だが、
成年後見人ほど著しく不十分ではない人
(例えば、日常生活における判断能力がやや不十分な場合など)。
- **役割**:
保佐人は、被保佐人の生活や財産に関する一定の行為について、
補助や同意を求めます。
被保佐人が一部の重要な契約や法律行為を行う際には、
その行為を保佐人が助言・同意することが必要です。
しかし、日常的な行為やその範囲を超える部分では、
基本的に本人の意思が尊重されます。
- **支援範囲**:
主要な財産の管理、重要な契約行為や手続きについての支援。
例えば、売買契約や借金契約に関する同意。
### 3. **補助人**
- **対象者**:
判断能力に軽度の不十分さがある人
(判断能力が一部欠けているが、成年後見人や保佐人よりも軽度な場合)。
- **役割**:
補助人は、被補助人が行う一部の契約や行為について支援を提供します。
例えば、特定の行為について補助人の同意が必要になることがありますが、
それ以外の行為は本人が行うことができます。
補助人の支援は比較的限定的です。
- **支援範囲**:
特定の契約や重要な決定に対する支援が求められ、
日常的な生活や財産管理には直接介入しません。
### まとめ
- **成年後見人**は、
判断能力がほぼ欠けている場合に全面的に支援・管理を行います。
- **保佐人**は、
判断能力が不十分な人に対して、
特に重要な行為の補助や同意を行います。
- **補助人**は、
判断能力が軽度に不十分な人に対して、
特定の行為について補助を行います。
これらは、支援が必要な本人の判断能力の程度に応じて選ばれ、
いずれも本人の権利を保護し、適切な支援を提供することが目的です。
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