司法書士試験の範囲での
裁判官の罷免に関する記述、というのは
どの法典に記載されているのでしょうか?
憲法でしょうか?
↓
司法書士試験の範囲で裁判官の罷免に関する記述は、
主に日本国憲法と裁判所法に記載されています。
以下に具体的にどの法律に何が記載されているかを説明します。
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### 1. **日本国憲法**
裁判官の罷免に関する基本的な規定は日本国憲法にあります。
- **第76条第3項**
裁判官は、良心に従い独立してその職権を行い、
この憲法及び法律にのみ拘束される。
- **第78条**
裁判官は、公の弾劾による場合を除いて、
その職を罷免されない。
ただし、心身の故障により職務を執ることができないと裁判で判断された場合は、
この限りでない。
- **第79条第2項・第3項**(最高裁判所裁判官の国民審査)
最高裁判所の裁判官は、
その任命後最初の衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付され、
不適任と判断されれば罷免される。
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### 2. **裁判所法**
裁判所法は、裁判官に関する詳細な規定を定めており、
罷免に関する手続きも含まれています。
- **裁判所法第49条**
裁判官の身分保障に関する規定。
- **裁判所法第50条**
心身の故障による罷免の手続き。
- **裁判所法第51条**
弾劾裁判所における罷免の手続き。
- **裁判所法第52条**
弾劾裁判所の組織や手続きに関する詳細な規定。
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### 3. **弾劾法**
裁判官の弾劾については、
**国会法**および**裁判官弾劾法**に基づいて
弾劾裁判所が設置され、その手続きが進められます。
- **裁判官弾劾法**
裁判官が弾劾される具体的な手続きや規則が規定されています。
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### 補足
司法書士試験では、
主に憲法や裁判所法の規定が問われることが多く、
弾劾手続きの詳細は一般的にそこまで深く問われません。
ただし、憲法第78条や裁判所法第49条~51条に関する基本的な理解は試験対策として重要です。
ご不明点があれば、さらに具体的な解説をお伝えできます!
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