司法書士試験_法律行為と停止条件_民法の第何条?


司法書士試験で出出される、

法律行為と停止条件というのは

どの法典の第何条に記載されているのでしょうか?



司法書士試験で問われる「法律行為」と「停止条件」は、

主に以下の法典に記載されています。それぞれの条文を参照してください。


### 1. **法律行為**


法律行為については、**民法**に規定されています。

具体的には次の条文が関係します:



- **民法 第90条**(公序良俗)  

  法律行為は、公の秩序または善良の風俗に反するものであってはならない。

  

- **民法 第91条**(任意規定と異なる意思表示)  

  当事者が法律行為の内容として任意規定と異なる意思表示をした場合には、その意思に従う。



- **民法 第93条~第95条**  

  意思表示に関する条文(心裡留保、虚偽表示、錯誤など)。



法律行為の基本概念や効力は、これらの条文に基づき理解されます。



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### 2. **停止条件**


停止条件は、

**民法**の「条件および期限」に関する規定に含まれます。



具体的には以下の条文です:


- **民法 第127条**(停止条件および解除条件)


  条件付き法律行為は、

  その条件が成就した場合に効力を生じ、または効力を失う。



- **民法 第128条**(条件の成否の妨害)

  

  条件の成否が当事者の一方によって妨害された場合には、

  その妨害行為がなかったものとして取り扱われる。


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これらの条文を試験対策の際に確認し、

それぞれの条文が具体的にどのような場面で適用されるかを理解することが重要です。



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