民事訴訟法のうちで、訴訟代理人に関する記述、というのは、
第何条でしょうか?
↓
日本の民事訴訟法において、
訴訟代理人に関する規定は以下の条文に該当します:
### 民事訴訟法 第54条
**訴訟代理人の資格**
訴訟代理人になれる者の資格に関する規定が記載されています。
具体的には、
第54条では弁護士が原則として訴訟代理人になれることが定められており、
例外として法律で特に定めがある場合には弁護士以外の者も
訴訟代理人となることができる旨が規定されています。
また、関連する条文として以下も重要です:
- **第55条**:弁護士以外の者を訴訟代理人とする場合の要件。
- **第56条**:代理権の証明に関する規定。
- **第57条**:代理人の権限について。
これらの条文が訴訟代理人に関する基本的な規定を構成しています。
ご不明な点や具体的な条文についてさらにお知りになりたい場合は
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