法律用語_「抵当権」「先順位抵当権」「被担保債権」は_民法にかかわるのか?

 

法律の用語で

「抵当権」というのは民法にかかわるものでしょうか?



「先順位抵当権」、「被担保債権」というのはどういう意味でしょうか



所有している土地を担保に融資を受ける、

という表現を金融ドラマなどで見かけますが、


担保と紐づけられて融資を受けることを認められた

債権、ということでしょうか?





はい、「抵当権」は民法に関連する概念です。

抵当権は日本の民法第369条に規定されており、


主に債権の担保として利用される権利です。


以下で詳しく解説します。


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### **抵当権とは**


抵当権は、債務者または第三者が所有する不動産

(例えば土地や建物)を担保として提供し、


その不動産を引き渡すことなく設定される担保物権です。

もし債務者が債務を履行しない場合、

抵当権者(通常は融資を行った金融機関)はその不動産を競売にかけ、

売却代金から債権を回収する権利を持ちます。



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### **「先順位抵当権」**


- **先順位抵当権**とは、

不動産に複数の抵当権が設定されている場合に、

優先的に弁済を受ける権利を持つ抵当権を指します。  



- 抵当権には登記の順番に基づく「順位」があり、

先に登記された抵当権が優先されます。

たとえば、1番抵当権の債権者が優先して弁済を受けた後で、

2番抵当権の債権者が残額から弁済を受けます。


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### **「被担保債権」**


- **被担保債権**とは、

抵当権によって担保される債権そのものを指します。  


- 例えば、「土地を担保に1,000万円の融資を受けた」場合、

この1,000万円の貸付金債権が被担保債権に該当します。


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### **土地を担保に融資を受けるとは**


この表現は、以下の仕組みを指します。


1. 土地所有者が金融機関などから融資を受ける。


2. 融資の条件として、その土地に抵当権を設定する。


3. 土地はそのまま所有者が使用することができるが、

もし融資の返済ができなくなった場合には、

金融機関が抵当権を行使して土地を競売にかけ、

売却代金から貸付金を回収する。



要するに、土地を担保に提供することで、

金融機関は貸し倒れのリスクを軽減し、融資を行う条件が整うのです。


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### **簡単なまとめ**


- **抵当権**: 

不動産を担保に債権を保全する権利。



- **先順位抵当権**: 

登記順序に基づき、優先的に弁済を受ける抵当権。



- **被担保債権**: 

抵当権によって担保される具体的な債権(例: 融資金)。



「土地を担保に融資を受ける」という表現は、

土地を担保に差し出すことで、

一定の金額を借りることができる状況を指します。

このような形で土地と債権が「紐づけられる」といえます。



何か追加で気になる点があれば、ぜひお知らせください!


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