民事訴訟法に記述されている
訴訟委任、というのはおそらくは
原告側ではなく、被告側が立てることが多いと思うのですが、
被告本人は裁判には出廷しない、ということでしょうか?
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民事訴訟法における「訴訟委任」は、
訴訟の手続きを弁護士などの代理人に委任する制度です。
原告・被告いずれの立場でも利用されることがありますが、
被告側が訴訟委任を行うケースも少なくありません。
### 訴訟委任の背景
訴訟手続きは法律の専門知識を要する場合が多いため、
被告が弁護士を代理人として立てることはよくあります。
この場合、訴訟委任状を作成し、訴訟行為全般を代理人に任せる形となります。
### 被告本人が出廷するかどうか
訴訟委任をしても、被告本人が裁判に出廷するかどうかは状況によります。
- **弁護士が全面的に代理する場合**
被告本人が裁判に出廷する必要は基本的にはありません。
この場合、代理人である弁護士がすべての主張や証拠提出を行います。
- **被告本人が必要に応じて出廷する場合**
裁判官が本人尋問を必要と判断した場合や、
弁護士から説明の補足や事実確認のために出廷を求められる場合があります。
- **被告が自ら出廷する場合**
被告本人が弁護士を立てず、訴訟を自ら対応する(いわゆる「本人訴訟」)場合は、
当然ながら出廷が必要です。
### 被告が出廷しない場合の注意点
被告本人が出廷しない場合でも、
弁護士を通じてきちんと主張や証拠を提出することが重要です。
出廷しなかったり、反論や証拠を提出しないままでは、
原告の主張が認められるリスク(**擬制自白**)があります。
### 実務的な対応
多くの場合、被告側は訴訟委任をして弁護士に任せることで、
法的な対応の負担を軽減します。
ただし、事件の進行次第で本人の出廷が求められる可能性もあるため、
代理人との密な連携が必要です。
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