司法書士試験_憲法内に「教育」_「学問」はどのように扱われているか

 

学問については 23条で「自由」という記載があるが・・・

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法律に関する用語で

教育の自由、というのは教える側の人に関する事柄で、


学問の自由、というのは

教わる、あるいはなんらかの法則、教養を

学ぼうとする側に関する事柄を指すのでしょうか?


それぞれ、憲法に記載があることは、

なんとなく覚えているような気がするのですが、


第何条だったでしょうか?




日本国憲法において

「教育の自由」や「学問の自由」に関連する条文は以下のとおりです。


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### **1. 教育の自由**


「教育の自由」自体は日本国憲法に直接的な文言としては記載されていませんが、

憲法第26条に教育に関する規定があります。



#### **憲法第26条**



> すべて国民は、法律の定めるところにより、

その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

>

> すべて国民は、法律の定めるところにより、

その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。

義務教育は、これを無償とする。



この条文は、

**教育を受ける権利**や親が子供を教育する義務について述べています。

  

  

「教育の自由」という言葉は、

主に教える側(教育者)の自由に関連して議論されることがありますが、

具体的な法律や制度の文脈で検討されることが多いです

(例えば教育基本法など)。



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### **2. 学問の自由**


「学問の自由」については、日本国憲法第23条に明記されています。



#### **憲法第23条**


> 学問の自由は、これを保障する。


この条文は、**学ぶ側だけでなく、

研究を行う者や教育に従事する者の自由も含む

広い意味合い**で用いられています。  


大学や研究機関での活動、教授の自由

(教授の講義や研究に対する干渉を排除する権利)などが特に重要視されます。


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### **ポイント**


- **「教育の自由」**: 

主に教育者(教える側)の自由に関連する概念。

憲法で直接規定されているわけではないが、第26条と関連して議論される。



- **「学問の自由」**: 

教わる側だけでなく、教える側や研究する側にも関係し、

憲法第23条に明記されている。



憲法の条文としては、教育に関する記載は第26条、

学問の自由に関する記載は第23条です。


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