学問については 23条で「自由」という記載があるが・・・
-----------------------------------------------------------------------------------
法律に関する用語で
教育の自由、というのは教える側の人に関する事柄で、
学問の自由、というのは
教わる、あるいはなんらかの法則、教養を
学ぼうとする側に関する事柄を指すのでしょうか?
それぞれ、憲法に記載があることは、
なんとなく覚えているような気がするのですが、
第何条だったでしょうか?
日本国憲法において
「教育の自由」や「学問の自由」に関連する条文は以下のとおりです。
---
### **1. 教育の自由**
「教育の自由」自体は日本国憲法に直接的な文言としては記載されていませんが、
憲法第26条に教育に関する規定があります。
#### **憲法第26条**
> すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
>
> すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
義務教育は、これを無償とする。
この条文は、
**教育を受ける権利**や親が子供を教育する義務について述べています。
「教育の自由」という言葉は、
主に教える側(教育者)の自由に関連して議論されることがありますが、
具体的な法律や制度の文脈で検討されることが多いです
(例えば教育基本法など)。
---
### **2. 学問の自由**
「学問の自由」については、日本国憲法第23条に明記されています。
#### **憲法第23条**
> 学問の自由は、これを保障する。
この条文は、**学ぶ側だけでなく、
研究を行う者や教育に従事する者の自由も含む
広い意味合い**で用いられています。
大学や研究機関での活動、教授の自由
(教授の講義や研究に対する干渉を排除する権利)などが特に重要視されます。
---
### **ポイント**
- **「教育の自由」**:
主に教育者(教える側)の自由に関連する概念。
憲法で直接規定されているわけではないが、第26条と関連して議論される。
- **「学問の自由」**:
教わる側だけでなく、教える側や研究する側にも関係し、
憲法第23条に明記されている。
憲法の条文としては、教育に関する記載は第26条、
学問の自由に関する記載は第23条です。
コメント
コメントを投稿