司法書士試験 令和6年 午後の問題の 1問めは、
訴訟委任にもとづく 訴訟代理人についての問題のようですが、
司法書士、というのは家庭裁判所における裁判であれば、
担当できる、というようにいつだったか、法律が変わったことがあったでしょうか?
訴訟代理人というのは、
原告、被告いずれかから委任があった場合、
代理で裁判を担当できる資格者、ということでしょうか?
以前、テレビで見たことがあるのですが、
調停のようなものであれば、一般の人でも代理ができるのでしょうか?
↓
以下の内容を参考にしてください。
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### 1. **司法書士の訴訟代理権について**
司法書士は、
一定の条件下で「簡易裁判所」における民事訴訟代理人として活動できます。
これを「簡裁訴訟代理関係業務」といい、
司法書士法第3条や第72条の規定に基づき、
訴訟代理権が認められています。
ただし、この権限を行使するには、
「認定司法書士」としての資格が必要です。
認定司法書士になるためには、司法書士試験合格後、
特定の研修を受けて認定試験に合格しなければなりません。
家庭裁判所の裁判においては、
原則として司法書士に訴訟代理権はありません。
ただし、特定の手続き
(例えば、家事事件手続法に基づく一部の調停手続きや書類作成)
において、代理的な業務や支援が可能です。
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### 2. **訴訟代理人の役割と資格**
「訴訟代理人」とは、当事者である原告や被告から委任を受けて、
裁判の一部または全体を代理で行う資格者のことを指します。
この代理人は、法律で認められた資格を有する者に限られます。
- **簡易裁判所の場合**
認定司法書士または弁護士が代理人になることができます。
- **地方裁判所以上の裁判所の場合**
弁護士のみが訴訟代理人として活動できます。
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### 3. **一般の人が調停で代理人となるケース**
家庭裁判所や簡易裁判所で行われる調停に関しては、
法的な代理人資格を持たない一般の人でも、
特定の条件下で代理人となれる場合があります。
例えば、親族や友人などが調停に付き添い、
意見を述べたり手続きを支援したりすることが許されるケースがあります
ただし、これは法的な「代理権」を有するというよりも、
調停委員の裁量で認められる範囲内の支援です。
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### 4. **まとめ**
- 認定司法書士は簡易裁判所で一定の範囲内で
訴訟代理人となれますが、家庭裁判所では訴訟代理権はありません。
- 訴訟代理人は資格が必要で、
地方裁判所以上では弁護士が必要です。
- 調停では一般の人でも特定の支援が認められる場合がありますが
正式な代理権とは異なります。
さらに詳しい情報が必要であれば、
司法書士法や家事事件手続法を参照するか、
実務に詳しい専門家に相談するとよいでしょう。
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