司法書士試験 令和6年 午後 訴訟委任にもとづく 訴訟代理人について


司法書士試験 令和6年 午後の問題の 1問めは、


訴訟委任にもとづく 訴訟代理人についての問題のようですが、


司法書士、というのは家庭裁判所における裁判であれば、

担当できる、というようにいつだったか、法律が変わったことがあったでしょうか?


訴訟代理人というのは、

原告、被告いずれかから委任があった場合、

代理で裁判を担当できる資格者、ということでしょうか?


以前、テレビで見たことがあるのですが、

調停のようなものであれば、一般の人でも代理ができるのでしょうか?



以下の内容を参考にしてください。


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### 1. **司法書士の訴訟代理権について**


司法書士は、

一定の条件下で「簡易裁判所」における民事訴訟代理人として活動できます。

これを「簡裁訴訟代理関係業務」といい、

司法書士法第3条や第72条の規定に基づき、

訴訟代理権が認められています。


ただし、この権限を行使するには、

「認定司法書士」としての資格が必要です。

認定司法書士になるためには、司法書士試験合格後、

特定の研修を受けて認定試験に合格しなければなりません。



家庭裁判所の裁判においては、

原則として司法書士に訴訟代理権はありません。

ただし、特定の手続き

(例えば、家事事件手続法に基づく一部の調停手続きや書類作成)

 において、代理的な業務や支援が可能です。



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### 2. **訴訟代理人の役割と資格**


「訴訟代理人」とは、当事者である原告や被告から委任を受けて、

裁判の一部または全体を代理で行う資格者のことを指します。

この代理人は、法律で認められた資格を有する者に限られます。



- **簡易裁判所の場合**  

  認定司法書士または弁護士が代理人になることができます。



- **地方裁判所以上の裁判所の場合**

  

  弁護士のみが訴訟代理人として活動できます。


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### 3. **一般の人が調停で代理人となるケース**


家庭裁判所や簡易裁判所で行われる調停に関しては、

法的な代理人資格を持たない一般の人でも、

特定の条件下で代理人となれる場合があります。


例えば、親族や友人などが調停に付き添い、

意見を述べたり手続きを支援したりすることが許されるケースがあります

ただし、これは法的な「代理権」を有するというよりも、

調停委員の裁量で認められる範囲内の支援です。



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### 4. **まとめ**


- 認定司法書士は簡易裁判所で一定の範囲内で

訴訟代理人となれますが、家庭裁判所では訴訟代理権はありません。



- 訴訟代理人は資格が必要で、

地方裁判所以上では弁護士が必要です。



- 調停では一般の人でも特定の支援が認められる場合がありますが

正式な代理権とは異なります。



さらに詳しい情報が必要であれば、

司法書士法や家事事件手続法を参照するか、

実務に詳しい専門家に相談するとよいでしょう。



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