司法書士試験_Aが甲建物を所有_BとCに売却したケース


司法書士試験の問題を抜粋したものについてお尋ねします。


Aが甲建物を所有していて、

それをBに売却して引き渡した後、


Cにも売却して、Cの場合は登記も済ませる。


このようなケースは、民法上の不法行為になるのでしょうか?


それとも刑法でしょうか?


あるいは、適法なのでしょうか?



このケースは **民法上の不法行為** に該当し、

さらに **刑法上の犯罪** となる可能性もあります。


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### **1. 民法上の不法行為(債務不履行や損害賠償責任)**


AがBに甲建物を売却して引き渡した後に、

Cに対しても売却し、さらにCに登記を移転したということは、

Bの権利を侵害する行為となります。


- **二重譲渡** に該当し、

**登記を備えたCが所有権を主張** できます(民法177条)。


- その結果、Bは所有権を主張できず、不利益を被ることになります。


- Aの行為によってBに損害が発生した場合、

**民法709条(不法行為)** に基づき、

BはAに対して損害賠償を請求できます。


- また、AがBに対して債務(所有権移転の完全履行義務)を負っていたとすれば、

**債務不履行責任(民法415条)** も追及可能です。


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### **2. 刑法上の犯罪**


Aの行為は **刑法上の詐欺罪や背任罪、

横領罪** に該当する可能性があります。


- **詐欺罪(刑法246条)**


  - AがBに売却した後、Cに対しても売却して登記を移転する際に、

Cを騙して売買契約を締結させた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。


- **背任罪(刑法247条)**


  - AがCに売却した時点でBに対する信義則を裏切る行為となるため、

背任罪の成立も考えられます。


- **横領罪(刑法252条)**


  - Bがすでに占有している建物をAが再び処分した場合、

横領罪が成立する可能性もあります。

ただし、Aが所有権を持っている時点では微妙な部分もあります。


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### **3. 適法かどうか**


Aの行為は、**適法とは言えません**。 

 

- **民法上はBの権利を侵害する不法行為** となり、

損害賠償請求を受ける可能性があります。  


- **刑法上も詐欺罪や背任罪、

横領罪の構成要件を満たす可能性があり、

処罰されることも考えられます。**  


したがって、Aの行為は **違法行為** であり、

民事上・刑事上の責任を問われる可能性が高いです。


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