司法書士試験_障碍者年金_在留外国人_立法府の裁量権?


障碍者年金の受給資格の決定、というのは


在留外国人についての決定は、


立法府が裁量権をもっているのでしょうか?



障害者年金(障害基礎年金や障害厚生年金

)の受給資格の決定において、


在留外国人に関する取り扱いは、

以下のような法律や行政指針に基づいて行われます。


その範囲内で立法府や行政の裁量が存在しますが、

具体的な内容を以下に説明します。


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### 1. **障害者年金の受給資格の基本ルール**


日本の障害者年金の受給資格は、以下の条件を満たす必要があります:


- 日本国内で公的年金制度(国民年金や厚生年金など)に加入していること。


- 障害状態となった時点で一定の保険料納付要件を満たしていること。


これらは、日本国籍の有無ではなく、

公的年金制度への加入履歴と保険料納付状況によって決定されます。



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### 2. **在留外国人の扱い**


在留外国人も、日本国内で国民年金や厚生年金に加入している場合、

受給資格の対象となります。


ただし、以下のような制約や例外が存在する場合があります:


#### (1) **国籍要件は原則ない**


国民年金法や厚生年金保険法では、

外国籍であることを理由に受給資格を否定する規定はありません。


ただし、加入状況や保険料納付要件を満たしていない場合には受給資格がありません。



#### (2) **在留資格の影響**


在留資格の種類によって、

日本国内で公的年金制度に加入できるかどうかが異なります。


例えば、一部の短期滞在者や観光目的の在留資格を持つ人は、

年金制度の加入が求められません。


#### (3) **社会保障協定**


日本は一部の国と「社会保障協定」を締結しており、

協定に基づき、加入期間を通算することで

受給資格が認められる場合があります。


例えば、日本とアメリカやドイツなどとの協定では、

双方の年金制度加入期間を通算して受給資格を判断します。



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### 3. **立法府の裁量権について**


立法府(国会)は、

障害者年金の受給資格や運用に関して次のような裁量権を有しています:



- **法律の制定・改正:


** 年金法の条文を定めるのは立法府であり、

外国人に関する特例措置や要件の改正は国会で行われます。



- **公平性の考慮:** 


外国人に対して不当に不利な扱いとならないよう、

国際的な基準(例:国際人権規約)を考慮しつつ

法律を整備する裁量があります。


ただし、具体的な運用の裁量は行政機関

(厚生労働省や日本年金機構)に委ねられる場合が多いです。


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### 4. **行政裁量との関係**


実際の運用では、行政機関が以下の要素を考慮して判断します:


- 申請者が法律で定められた条件を満たしているか。


- 必要書類の審査や外国との協定の適用可否。


これらは、法律に基づき厳密に運用されるため、

行政の裁量は限定的ですが、

解釈の幅が問われるケースもあります。


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### まとめ


在留外国人の障害者年金受給資格について、

立法府は法律を通じて基本的な枠組みを定める役割を担っていますが、

その裁量は公平性や国際基準を考慮して行使されます。


具体的な審査や適用は行政機関が担当し、

法律と社会保障協定に基づいて判断されます。





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日本の年金制度のうち、

厚生年金を所管しているのは、

厚生労働省でしょうか?




はい、日本の厚生年金を所管しているのは**厚生労働省**です。


具体的には、厚生労働省の中でも以下の部署が主に担当しています:


- **年金局**: 

年金制度全般の企画・運営を担当。



- **日本年金機構**: 


厚生労働省の指導のもと、実際の年金の徴収・支給業務などを実施。



厚生年金は、

被用者(主に会社員や公務員など)を対象とした公的年金制度の一つで、

国民年金と連携して老後の生活を支える役割を果たしています。




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日本の年金制度のうち、

国民年金を所管しているのは、

日本年金機構でしょうか?



日本の国民年金を所管しているのは、

**厚生労働省**です。


具体的には、

厚生労働省の下にある「年金局」が制度全般を管理しています。


ただし、実際の運営や事務手続きについては、

**日本年金機構**が担当しています。


つまり、

- **厚生労働省**:

国民年金制度の企画・立案や全体的な運営方針を担当



- **日本年金機構**:

保険料の徴収、給付金の支払い、加入者管理などの実務を担当


という役割分担になっています。


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