司法書士試験の午前の問題では
「所有権」「地上権」などの用語が出題されていて、
それらは民法の範囲に属するようですが、
同じウ司法書士試験の問題に記載されている
「社会権」というのは、どの法典に属しているのでしょうか?
司法書士試験において「社会権」という用語が出題される場合、
それは主に**憲法**の範囲に属します。
### 社会権とは
社会権は、
日本国憲法の中で保障されている基本的人権の一つで、
国民が人間らしい生活を送るために国の積極的な関与を求める権利です。
具体的には以下のような権利が含まれます:
1. **生存権**(憲法第25条)
- 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利。
2. **教育を受ける権利**(憲法第26条)
- 全ての国民が能力に応じて教育を受けることができる権利。
3. **勤労の権利**(憲法第27条)
- 働く機会を得る権利や適正な労働条件を求める権利。
4. **労働基本権**(憲法第28条)
- 労働者が団結し、団体交渉を行う権利
(団結権・団体交渉権・団体行動権)。
### 試験での位置づけ
司法書士試験では、
民法だけでなく憲法や会社法、
民事訴訟法なども出題範囲に含まれています。
「社会権」は憲法の人権保障の一環として出題されることがあり、
特に条文や判例を中心に問われることがあります。
### 他の法典との違い
- **民法**は主に私法の分野で、
「所有権」「地上権」など財産権に関する規定が中心です。
- **憲法**は国家と個人の関係を定める公法であり、
「社会権」は国民が国家に対して要求する権利として位置づけられます。
司法書士試験の憲法の範囲では、
社会権に関する条文や解釈論、
また生存権の判例(例:朝日訴訟)などが問われる可能性があります。
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