司法書士試験 民事訴訟法 訴訟委任にもとづく 訴訟代理人について

 






司法書士試験 令和6年 午後の問題の 1問めは、

訴訟委任にもとづく 訴訟代理人についての問題のようですが、



この 訴訟代理人についての記述があるのは

どの法典でしょうか?


民事訴訟法でしょうか?


であれば、第何条でしょうか?



司法書士試験に出題される「訴訟委任にもとづく訴訟代理人」については、

**民事訴訟法**(以下「民訴法」)に規定されています。



### 関連条文


訴訟代理人に関する規定は、主に以下の条文にあります:



1. **民事訴訟法 第54条(訴訟代理人の選任)**


   - 訴訟委任に基づく訴訟代理人の選任やその役割について規定しています。

   

   - 訴訟代理人を選任する際、

当該代理人がどの範囲で代理行為を行うのかを明確にします。



2. **民事訴訟法 第55条(訴訟代理人の権限)**


   - 訴訟代理人がどのような権限を有するかを規定しています。

訴訟行為全般を行う権限があることが基本ですが、

特定の重要な行為(和解、請求の放棄・認諾など)は

特別の委任が必要とされます。



3. **民事訴訟法 第56条(訴訟代理人の数の制限)**


   - 訴訟代理人の人数に関する規定が含まれています。



4. **民事訴訟法 第57条(訴訟代理権の消滅)**


   - 訴訟代理人の代理権がどのような場合に消滅するかを定めています。



### まとめ


この問題に直接関連しそうな条文は、

特に**民訴法第54条から第57条**にかけての規定が重要です。

問題文の具体的な内容に応じて、

これらの条文を確認するのが適切でしょう。



もし特定の条文について

さらに詳しく知りたい場合は教えてください!



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