民事訴訟法 第五十四条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人


民事訴訟法 第五十四条 には次のように記載されていますが、


法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、

弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。


ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、

弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 


2    前項の許可は、いつでも取り消すことができる。


上記のうちの

法令により裁判上の行為をすることができる代理人というのは、


弁護士以外のどのような職種の人を指すのでしょうか?


そして法令、というのはどの法律なのでしょうか?

法律ではないのでしょうか?



民事訴訟法第54条に記載されている

「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」とは、

特定の法律や規定に基づいて裁判上の代理権を認められた者を指します。

この場合、「弁護士以外」で代理権が認められる

代表的な例として以下が挙げられます。



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### 1. **成年後見人**

- **関連法令:** 民法(第8章「成年後見」)


- 成年後見人は、

本人(被後見人)の財産管理や法律行為を代行する権限を持ち、

裁判上の行為も行うことができる場合があります。



- これは、

本人の判断能力が不十分な場合に支援する制度であり、

家庭裁判所の選任を受けます。



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### 2. **破産管財人**


- **関連法令:** 破産法(第31条など)


- 破産手続において、破産者の財産を管理し、

債権者への配当手続を行う役割を持つ管財人も

裁判上の代理を行う場合があります。


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### 3. **特別代理人**


- **関連法令:** 民法(第824条など)


- 親権者が利害相反のため代理できない場合、

家庭裁判所によって選任される特別代理人が

裁判上の行為を行うことができます。



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### 4. **会社の代表者**


- **関連法令:** 会社法(第349条など)


- 法人の代表者(例: 会社の代表取締役)は、

法人の利益を代表して裁判において行為をすることができます。


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### 5. **その他特定の代理人**


- 各種法令


例えば、相続に関する代理人や特別清算の代理人など)

に基づいて代理権が与えられる場合があります。



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### 「法令」とは何を指すのか?


ここでいう「法令」とは、

**法律・政令・省令など**の広範な意味で使われることが一般的です。

そのため、「法律」だけに限らず、

特定の規定(例えば破産法や民法、会社法など)も含まれます。



**例:**


- 民法(成年後見人や特別代理人)



- 破産法(破産管財人)



- 会社法(会社の代表者)



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### 補足


これらの代理人は、

特定の状況や法令に基づいて裁判上の代理権が認められるため、

広義には「法令による代理人」として弁護士以外でも

代理権を持つことが許されます。


ただし、弁護士のように一般的に裁判での代理を行えるわけではなく、

あくまで限定的な範囲において行える点に留意が必要です。


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