民法第394条_のうちの「供託」_とは?

 

特定の債権者だけでなく、



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第三 百 九十 四条の記述は次のようになっていますが、


 

抵当権者 は、 抵当 不動産 の 代価 から 弁済 を 受け ない 

債権 の 部分 について のみ、 

他 の 財産 から 弁済 を 受ける こと が できる。 


2     

前項 の 規定 は、 抵当 不動産 の 代価 に 先立っ て 

他 の 財産 の 代価 を 配当 す べき 場合 には、 

適用 し ない。 


この 場合 において、 他 の 各債権者 は、 

抵当権 者 に 同項の規定 による 弁済 を 受けさせるため、 

抵当権 者 に 配当 す べき 金額 の 供託 を 

請求 する こと が できる。


このうち、「供託」というのはどのような意味があるのでしょうか?





「供託」とは、たとえば裁判所などの公的機関に、

一定の金銭や物品を預け入れる法的手続きのことを指します。

ここでは、抵当権者が受け取るべき金額が

本来の順位に従って配当されることを確保するために、

他の債権者が抵当権者に対して、


その金額を第三者機関に預け入れる

(=供託させる)よう請求できる仕組みとなっています。


これにより、抵当権者が自己判断でその金銭を先に利用したり、

不当に扱ったりすることを防ぎ、

各債権者の権利保護を図る意図があります。


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