特定の債権者だけでなく、
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第三 百 九十 四条の記述は次のようになっていますが、
抵当権者 は、 抵当 不動産 の 代価 から 弁済 を 受け ない
債権 の 部分 について のみ、
他 の 財産 から 弁済 を 受ける こと が できる。
2
前項 の 規定 は、 抵当 不動産 の 代価 に 先立っ て
他 の 財産 の 代価 を 配当 す べき 場合 には、
適用 し ない。
この 場合 において、 他 の 各債権者 は、
抵当権 者 に 同項の規定 による 弁済 を 受けさせるため、
抵当権 者 に 配当 す べき 金額 の 供託 を
請求 する こと が できる。
このうち、「供託」というのはどのような意味があるのでしょうか?
↓
「供託」とは、たとえば裁判所などの公的機関に、
一定の金銭や物品を預け入れる法的手続きのことを指します。
ここでは、抵当権者が受け取るべき金額が
本来の順位に従って配当されることを確保するために、
他の債権者が抵当権者に対して、
その金額を第三者機関に預け入れる
(=供託させる)よう請求できる仕組みとなっています。
これにより、抵当権者が自己判断でその金銭を先に利用したり、
不当に扱ったりすることを防ぎ、
各債権者の権利保護を図る意図があります。
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