民法第847条の記述は次のようになっていますが、
第 八百四十七条
次に 掲げる 者は、
後見人 と なる こと が でき ない。
一 未成年者
二 家庭裁判所 で免ぜられた法定代理人、
保佐人 又は 補助人
三 破産 者
四 被後見人 に対して 訴訟 を し、
又は した 者並びに その配偶者
及び 直系血族
五 行方 の 知れ ない 者
このうちの二の 「免ぜられた」
というのは、解任された、ということでしょうか?
↓
はい、
「家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、
保佐人又は補助人」という表現は、
通常「家庭裁判所でその職務を解任された」
という意味になります。
すなわち、
家庭裁判所がその職務を継続するのに不適格と判断し、
職務を解かれた人が含まれます。
したがって、
このような者は後見人となることができないという規定です。
他に関連することや、
詳しく知りたい点がありましたら教えてください。
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