司法書士試験_民法第847条_後見人_家庭裁判所で免ぜられた_法廷代理人

民法第847条の記述は次のようになっていますが、

第 八百四十七条 


次に 掲げる 者は、 

後見人 と なる こと が でき ない。


一 未成年者 


二 家庭裁判所 で免ぜられた法定代理人、 

保佐人 又は 補助人 


三 破産 者 


四  被後見人 に対して 訴訟 を し、 

又は した 者並びに その配偶者

及び 直系血族 

五 行方 の 知れ ない 者



このうちの二の 「免ぜられた」

というのは、解任された、ということでしょうか?


    


はい、

「家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、

保佐人又は補助人」という表現は、


通常「家庭裁判所でその職務を解任された」

という意味になります。


すなわち、

家庭裁判所がその職務を継続するのに不適格と判断し、

職務を解かれた人が含まれます。


したがって、

このような者は後見人となることができないという規定です。


他に関連することや、

詳しく知りたい点がありましたら教えてください。



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