司法書士試験 過去問 株主の権利 どの法典?


司法書士試験の過去問で次のようなものがありますが、

株主の権利に関する次のアからオまでの記述のうち、

判例の趣旨に照らし誤っている

ものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。



ア 

取締役会設置会社の唯一の株主が

その保有する譲渡制限株式を他人に譲渡した場合には、

取締役会の決議による承認がないときであっても、

その譲渡は、当該会社に対する関係において有効である。


イ 

株式会社は、

基準日株主が行使することができる権利が

株主総会における議決権である場合において、

当該基準日株主の権利を害しないときは、

基準日後に株式を取得した者の全部

又は一部を議決権を行使することができる者と定めることができる。


ウ 

株券発行会社の株券を所持する株主は、

当該会社に対し、

当該株主に係る株主名簿記載事項を記載した書面の交付

又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求する

ことができる。


エ 

株主に剰余金の配当を受ける権利

及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の

定款の定めは、その効力を有しない。


オ 

監査役設置会社において、

株主が取締役会の議事録の閲覧又は謄写を請求するためには、

裁判所の許可を得ることを要しない。



上記の 株主の権利、というのは


どの法典に記述されているのでしょうか?



株主の権利に関する記述は日本の会社法

(Company Act)に詳述されています。

特に以下のような章や条文に記載があります:


1. 株式に関する規定:株式の譲渡、株主名簿の記載事項など。

2. 株主総会に関する規定:議決権、基準日など。

3. 剰余金の配当に関する規定。

4. 残余財産の分配に関する規定。

5. 株主の閲覧権に関する規定:議事録の閲覧請求など。


**具体的な条文例**:

- 株式の譲渡制限:会社法第百二十一条。

- 株主総会の基準日:会社法第二百二十九条。

- 剰余金の配当:会社法第百五十六条。

- 残余財産の分配:会社法第二百六十五条。

- 議事録の閲覧請求:会社法第三百十条。


会社法の条文を調べると、これらの規定を詳細に確認できます。


他にも質問があれば、気軽にどうぞ。


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