司法書士試験 過去問 発起人 どの法典?


司法書士試験の過去問で次のようなものがありますが、


第27問


発起人の責任に関する次のアからオまでの記述のうち、

正しいものの組合せは、後記1 から5までのうち、どれか。


ア 

発起設立の場合も、募集設立の場合も、

各発起人は、株式会社の設立に際し、

設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。


イ 

発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が

定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、

その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、

株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。


ウ 

発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、

設立時募集株式の引受人があるときは、

当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。


エ 

発起人の責任を追及する訴えは、

株主代表訴訟として提起することができる。



オ 

発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって

当該株式会社に損害を生じさせた場合であっても、

当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を

認容する判決が確定したときは、

当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。




上記の 発起人、というのは


どの法典に記述されているのでしょうか?



発起人の責任に関する記述は、

日本の会社法(Company Act)に含まれています。

発起人は株式会社の設立を担う重要な存在であり、

その責任や義務は会社法に詳細に規定されています。


**具体的な条文例**:


- 発起人の引受義務:会社法第26条。


- 発起人の責任:会社法第52条、第53条、第54条など。


これらの条文を参照することで、

発起人の責任に関する具体的な規定を確認することができます。


さらに質問があれば、どうぞお知らせください!


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