行政書士_国籍喪失届02

日本にいて国籍喪失届を届け出る場合、

すべて本人によって手続きができるのでしょうか?


不動産などの登記の場合は、司法書士に依頼して

書類を作成してもらうそうですが・・・



日本国内で「国籍喪失届」を届け出る場合、

**基本的には本人が手続きを行う必要があります**。


しかし、例外的に代理人が手続きを行うことも可能です。


### **1. 国籍喪失届の手続きは本人が行うのが原則**


国籍喪失届は、国籍の変更に関わる重要な手続きであるため、

**原則として本人が本籍地の市区町村役場に出向いて

届け出る必要があります**。


- 届出先:本籍地の市区町村役場


- 必要書類:


  - 国籍喪失届書

  - 外国の国籍取得を証明する書類

(外国のパスポートや国籍証明書など)

  

  - 日本の戸籍謄本(必要に応じて)

  - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)


### **2. 代理人による手続き**


本人がやむを得ない事情で手続きできない場合、

代理人が届出を行うことも可能です。


ただし、代理人が手続きを行う場合は、通常以下のものが求められます。


- **本人が記入・署名した国籍喪失届**


- **代理人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)**


- **委任状(市役所によっては求められる場合がある)**


委任状については、

各自治体によってフォーマットが異なる場合があるため、

事前に本籍地の役場に確認するのが確実です。



### **3. 司法書士や行政書士の関与は必要?**


不動産の登記手続きのように、

**司法書士や行政書士が必ず関与する必要はありません**。 

 

ただし、以下のようなケースでは、

行政書士などの専門家に相談することも考えられます。


- **外国籍取得に関する書類の翻訳や認証手続きが必要な場合**


- **国籍喪失の法的影響(相続や戸籍への影響など)が気になる場合**


- **代理人による届出を確実に進めたい場合**


### **4. まとめ**


- **本人が直接届出するのが原則**


- **やむを得ない場合は代理人も可能

(委任状が必要な場合あり)**


- **司法書士・行政書士の関与は必須ではないが、

複雑なケースでは相談する価値がある**


本籍地の役場に事前に問い合わせて、

必要書類を確認しておくのがベストです。


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