法律には詳しくないので
表現がおかしいかもしれないですが、
夫婦になる2人のそれぞれの利益、というのは
民法の婚姻・家族に関する法律によって
なんといいますか、民間企業風にいえば、
サポートされている、という感じがするのですが、
そこで行政書士の過去問をみたあとで質問させていただきますが、
この民法の婚姻・家族に関する法律、
というのは総じて、概していえば、
憲法の人格権の概念をもとに制定されているのでしょうか?
↓
とても良い視点ですね!
### **民法の婚姻・家族に関する法律と憲法の関係**
民法の婚姻・家族に関する規定(いわゆる **家族法**)は、
憲法の人格権を直接の基礎としているわけではありません。
ただし、家族法のルールを決めるときに、憲法の価値観
(たとえば **個人の尊厳** や **男女平等**)が
強く影響を与えているのは確かです。
### **憲法と家族法の関係を簡単に説明すると…**
1. **憲法は、基本的な価値観を定める**
👉 「すべての国民は個人として尊重される」(憲法13条)
👉 「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦は対等」(憲法24条)
2. **民法は、それを具体的なルールに落とし込む**
👉 「婚姻の成立要件」や「夫婦の権利義務」などを定める
このように、**民法の婚姻・家族に関する規定は、
憲法の価値観をもとに設計されている** とは言えますが、
憲法がすべてのルールを直接決めているわけではありません。
### **「人格権」が直接影響しているわけではない**
「人格権」は、個人の尊厳や名誉などに関する基本的な権利ですが、
**婚姻・家族のルールは、
「人格権」だけを基に作られているわけではない** という点が重要です。
たとえば、家族法には
- 夫婦の扶養義務(民法752条)
- 子どもの親権(民法818条)
- 相続のルール(民法882条)
など、**社会全体の制度としてどうあるべきか**
という観点で決められているルールも多く含まれています。
つまり、
**憲法の「人格権」が家族法の直接の基礎になっているわけではなく、
憲法全体の価値観(個人の尊厳、平等など)が
影響を与えている** というのが正確な理解になります。
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