司法書士試験 民法第887条 父母の兄弟姉妹の子は 何親等?
民法において
扶養権利者の両親の兄弟姉妹の子、というのは、
両親というのは権利者から見て1親等でしょうか?
祖父母が2親等,
その子である両親の兄弟姉妹は3親等
そして、両親の兄弟姉妹の子は 4親等 でしょうか?
↓
はい、その通りです。
民法における親等の計算は、**親子関係を1親等**として数え、
**縦の関係は直系、横の関係は傍系**と分類します。
### **扶養権利者から見た親等の計算**
1. **両親** → **1親等(直系尊属)**
2. **祖父母** → **2親等(直系尊属)**
3. **両親の兄弟姉妹(おじ・おば)** → **3親等(傍系親族)**
4. **両親の兄弟姉妹の子(いとこ)** → **4親等(傍系親族)**
したがって、
**「扶養権利者の両親の兄弟姉妹の子」=「いとこ」** は
**4親等の傍系親族** になります。
---
### **補足:親等のルール**
- **直系親族**(親→子→孫)は縦方向に数える。
- **傍系親族**(兄弟・いとこ)は、
**共通の先祖まで遡り、その後降りる**ことで数える。
例えば、「いとこ(両親の兄弟姉妹の子)」の場合:
1. **扶養権利者 → その親(1親等)**
2. **その親 → 祖父母(2親等)**
3. **祖父母 → その兄弟姉妹(おじ・おば)(3親等)**
4. **おじ・おば → その子(いとこ)(4親等)**
このように、**いとこは4親等の傍系親族**となります。
コメント
コメントを投稿