司法書士試験 民法第887条 父母の兄弟姉妹の子は 何親等?

 


司法書士試験 民法第887条 父母の兄弟姉妹の子は 何親等?



民法において

扶養権利者の両親の兄弟姉妹の子、というのは、


両親というのは権利者から見て1親等でしょうか?


祖父母が2親等,

その子である両親の兄弟姉妹は3親等


そして、両親の兄弟姉妹の子は 4親等 でしょうか?


    ↓


はい、その通りです。


民法における親等の計算は、**親子関係を1親等**として数え、

**縦の関係は直系、横の関係は傍系**と分類します。


### **扶養権利者から見た親等の計算**

1. **両親** → **1親等(直系尊属)**


2. **祖父母** → **2親等(直系尊属)**


3. **両親の兄弟姉妹(おじ・おば)** → **3親等(傍系親族)**


4. **両親の兄弟姉妹の子(いとこ)** → **4親等(傍系親族)**


したがって、  

**「扶養権利者の両親の兄弟姉妹の子」=「いとこ」** は

 **4親等の傍系親族** になります。


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### **補足:親等のルール**


- **直系親族**(親→子→孫)は縦方向に数える。


- **傍系親族**(兄弟・いとこ)は、

    **共通の先祖まで遡り、その後降りる**ことで数える。


例えば、「いとこ(両親の兄弟姉妹の子)」の場合:


1. **扶養権利者 → その親(1親等)**


2. **その親 → 祖父母(2親等)**


3. **祖父母 → その兄弟姉妹(おじ・おば)(3親等)**


4. **おじ・おば → その子(いとこ)(4親等)**



このように、**いとこは4親等の傍系親族**となります。




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