民法司法書士試験 保証債務 債務の目的又は態様 態様とは
第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的
又は態様において主たる債務より重いときは、
これを主たる債務の限度に減縮する。
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主たる債務の目的又は態様が
保証契約の締結後に加重されたときであっても、
保証人の負担は加重されない。
上記は 民法第448条 の条文ですが、
このうち、債務の態様というのはどのようなものでしょうか?
保証人の負担が債務の態様において
主たる債務より重い、
というのは具体的にはどのようなケースなのでしょうか?
↓
### 「債務の態様」とは?
民法第448条における「**債務の態様**」とは、
**債務の具体的な履行方法や性質に関する条件**を指します。
これには以下のようなものが含まれます。
- **弁済期(支払期限)**
例:主たる債務者が「1年後に支払う」という契約だったのに、
保証人だけ「即時に支払う」とされた場合。
- **弁済の方法**
例:主たる債務者が「分割払い」を認められているのに、
保証人が「一括払い」とされた場合。
- **利息・遅延損害金の有無や金額**
例:主たる債務には「年3%の利息」しかないのに、
保証人の負担が「年10%の利息」とされている場合。
- **履行地(支払う場所)**
例:主たる債務者は国内で支払う義務があるのに、
保証人だけ「海外での支払い義務」を負う場合。
### 「保証人の負担が債務の態様において主たる債務より重い」とは?
保証人の負担が主たる債務より重くなるケースとして、
例えば以下のような場合が考えられます。
#### **① 期限の違い**
- 主たる債務者は「支払期限が1年後」となっているのに、
保証人だけ「即時支払い」を求められる。
- → これは、保証人の負担が「債務の態様」において重くなるため、
主たる債務の限度に減縮される
(つまり、本来の1年後まで保証人も支払いを待ってもらえる)。
#### **② 支払い方法の違い**
- 主たる債務者は「分割払い」を認められているのに、
保証人は「一括払い」を求められる。
- → これも「態様」の違いによる不均衡なので、
保証人の負担は主たる債務の条件に合わせて減縮される。
#### **③ 遅延損害金・利息の違い**
- 主たる債務者は「遅延損害金なし」なのに、
保証人は「1日遅れるごとに高額な損害金を請求される」。
- → これは主たる債務より負担が重すぎるため、
主たる債務の条件に減縮される。
#### **④ 支払う場所の違い**
- 主たる債務者は「日本での支払い義務」なのに、
保証人だけ「外国で支払う義務」がある。
- → これも保証人にとって負担が重くなるため、
主たる債務と同じ条件に修正される。
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### **まとめ**
民法第448条では、
保証人の負担が「**債務の態様**」において主たる債務よりも重い場合、
保証人の責任は主たる債務の限度に減縮されることが定められています。
具体的には、
「**支払期限・支払方法・利息・支払い場所**」などの条件が、
主たる債務者より保証人の方に不利な形で設定されている場合、
それらの負担は主たる債務と同じ条件に修正される、
ということです。
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