行政書士試験 法律用語 非訟事件手続き

法律には詳しくないのですが、

非訟事件手続、というものについてお尋ねします。

この用語はなんと読むのでしょうか?

事件、と名がついているのですから、
刑事訴訟に関する用語でしょうか?

どのような種類の事件の後で、この手続きに進むのでしょうか?

利害関係者の特別の申し出がなければ、
手続きは、公開となるのが原則なのですか?

        ↓

### 1. **「非訟事件手続」の読み方**  
   「**ひしょうじけんてつづき**」と読みます。

### 2. **刑事訴訟に関する手続きか?**  

   いいえ、「**非訟事件手続**」は刑事訴訟ではなく、
   **民事事件**に関する手続きです。
   
   「非訟(ひしょう)」とは「訴訟ではない」という意味で、
   **裁判所が争いを解決するのではなく、
   法律上の権利や義務を確認・調整する手続き**を指します。

### 3. **どのような事件の後に進む手続きか?**
 
   非訟事件手続は、「争いがないが、裁判所の関与が必要な場合」に適用されます。  
   例えば、次のようなケースが該当します。  

   - **相続関連**(失踪宣告・相続財産管理人の選任)
   
   - **法人・会社関連**(会社の解散・清算人の選任)
   
   - **不動産関連**(共有物分割、抵当権の実行)
   
   - **後見・保佐・補助**(未成年後見人・成年後見人の選任)
   
   - **家族関係**(養子縁組の許可、氏の変更)  


   これらは当事者間の対立が必ずしも前提にならず、
   裁判所が手続きを進めることが重要なものです。

### 4. **手続きは公開が原則か?**  
   **いいえ、原則として非公開です。**  

   非訟事件手続法第4条では、**「非訟事件の手続は公開しない」**と規定されています。  
   
   例外として、**利害関係者の申し出**や裁判所の判断により
   公開されることもありますが、
   基本的には**プライバシーの保護**が重視され、
   関係者以外には公開されません。

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