とある小説で「国籍喪失届」という語が出てきたのですが、
実際にはどのような手続きをするのでしょうか?
市役所に届け出るのでしょうか?
↓
「国籍喪失届」は、日本の国籍を喪失したことを届け出る手続きです。
これは、日本国籍を離脱した場合や、
他国の国籍を取得して自動的に日本国籍を喪失した場合に必要となります。
### **1. 手続きの概要**
日本国籍を喪失した場合、
日本の戸籍にその事実を反映させるために
「国籍喪失届」を提出する必要があります。
### **2. 届出先**
- **日本国内にいる場合**:本籍地の市区町村役場
- **海外にいる場合**:日本の **在外公館(大使館・総領事館)**
### **3. 届出の必要なケース**
以下のような場合、日本国籍を喪失したことを届け出る必要があります。
1. **外国の国籍を取得した場合**
- 日本の国籍法第11条により、
日本国民が自己の意思で外国の国籍を取得した場合、
自動的に日本国籍を喪失します。
- これに伴い、「国籍喪失届」を提出する必要があります。
2. **日本国籍の離脱(国籍離脱届とは別)**
- 日本の国籍法では、
二重国籍者が22歳(またはそれ以降の特例期間)までに
どちらの国籍を選択するか決める必要があります。
- 日本国籍を放棄する場合、「国籍離脱届」となりますが、
その結果、日本国籍を喪失するので「国籍喪失届」も提出する場合があります。
3. **その他の理由による国籍喪失**
- 外国の法律により日本国籍を喪失したとみなされる場合など。
### **4. 必要書類**
具体的な必要書類は役所や在外公館の指示に従う必要がありますが、
一般的に以下のものが求められます。
- **国籍喪失届書**(役所や在外公館にフォーマットあり)
- **外国の国籍取得を証明する書類**(外国のパスポート、国籍証明書など)
- **日本の戸籍謄本**(必要に応じて)
### **5. 届出の期限**
法律上、特定の期限はありませんが、なるべく速やかに届け出ることが求められます。
### **6. 届出後の影響**
- 日本の戸籍から削除される
- 日本のパスポートは使用不可
- 日本の在外公館の保護を受けることはできなくなる
**まとめ:**
「国籍喪失届」は、市役所(本籍地)または在外公館に提出する手続きで、
主に外国の国籍を取得して日本国籍を喪失した場合に必要になります。
もし詳しく知りたい場合は、
本籍地の市区町村役場や日本の大使館・総領事館に問い合わせるのが確実です。
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