経済犯などのニュースの場合だと、
訴追の対象になる人は容疑者と呼ばれるのでしょうか?
この容疑者が不起訴処分になった、というようなニュースを
たまに見かけますが、
不起訴処分が決定するのも刑事訴訟手続きの一部なのでしょうか?
判断する権限をもつのは検察官だけでしょうか?
起訴か不起訴か決定されるまで、通常はこの容疑者と呼ばれる人は
拘置所に拘留されるのでしょうか?
↓
### 1. **経済犯罪の容疑者と呼ばれるか?**
はい、経済犯罪(詐欺・脱税・横領など)の捜査対象となり、
逮捕または任意で事情聴取される人物は「**容疑者**」と呼ばれます。
ただし、逮捕されず書類送検される場合もあり、
その場合は「**書類送検された人物**」と報道されることもあります。
### 2. **不起訴処分は刑事訴訟手続きの一部か?**
はい、不起訴処分は刑事訴訟手続きの一環です。
ただし、「**正式な裁判**」には進まず、
検察官の判断で手続きが終了するため、
厳密には「公訴提起(起訴)」に至らない段階の手続きです。
### 3. **不起訴処分を決定するのは検察官だけか?**
はい、不起訴処分を決定できるのは**検察官**のみです。
ただし、以下のような場合に、
検察官の不起訴処分に対して異議が申し立てられることもあります。
- **検察審査会の審査**(市民が不起訴の適否を判断)
- **被害者による異議申し立て**(検察官に再考を求める)
ただし、最終的に再捜査・再審査を経ても、
検察官が不起訴を維持すれば裁判には進みません。
### 4. **起訴・不起訴が決まるまで、容疑者は拘置所にいるのか?**
**必ずしも拘置所にいるわけではありません。**
- **逮捕・勾留された場合**:
裁判所が勾留を認めた場合、
最長20日間拘留される可能性があります
(勾留延長を含む)。その後、起訴されれば「被告人」となり、
引き続き拘置される可能性があります。
- **逮捕されず任意捜査の場合**:
自宅などで通常の生活を送りながら捜査を受け、
起訴・不起訴の判断を待つことになります。
したがって、容疑者が**全員拘置所にいるわけではなく**、
事件の重大性や証拠隠滅の恐れなどによって異なります。
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