以前 chatGPTさんに
法律についておたずねしたところ、
人格権、というのは憲法で規定されている
個人の名誉を保障する、別の言い方かもしれませんが、
規定されているものだということを伺いましたが、
実際に憲法の e-bookをみてみると、
これは第二章 国民の箇所だと思うのですが、
第何条が人格権について述べているのかわかりませんでした。
人格権というのは俗称かなにかであって、
複数の条文にまたがったコンセプトへの呼び方なのでしょうか?
↓
はい、おっしゃるとおり、
「人格権」というのは日本国憲法の条文に明示的に記載されている概念ではなく、
**法学上の概念**として使われる用語です。こ
れは、憲法の複数の条文にまたがる形で保障されている
基本的な権利をまとめた呼び方です。
### **人格権の憲法上の根拠**
人格権は、主に以下の条文によって根拠づけられています。
1. **第13条(個人の尊重・幸福追求権)**
> 「すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
これは、人格権の根幹となる条文です。
「個人として尊重される」という規定が、名誉、プライバシー、
自己決定権などを含む広範な人格的権利の根拠と解釈されています。
2. **第21条(表現の自由と通信の秘密)**
> 「1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
> 「2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」
ここでは、個人の名誉やプライバシーが侵害されないこと
(表現の自由との調整を要する)、
また個人の通信の秘密が守られることが、人格権の一部として考えられます。
3. **第25条(生存権)**
> 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
人格権には「健康で文化的な生活を送る権利」も含まれると解釈されており、
特に名誉やプライバシーが侵害された場合に
人格権の一環として議論されることがあります。
### **人格権の法学的な位置づけ**
日本の法律では、
人格権は**民法**や**判例**において具体化されることが多いです。
たとえば、名誉権(名誉を傷つけられない権利)、
肖像権(自分の顔や姿を勝手に利用されない権利)、
プライバシー権(私生活の秘密を守る権利)などが人格権に含まれます。
また、憲法13条を根拠に、人格権を広く解釈して、「自己決定権」
(例えば、医療行為に関する自己決定やLGBTQ+の権利など)
も人格権の一部と考えられています。
### **結論**
「人格権」という言葉自体は、
日本国憲法の条文に直接書かれているものではありませんが、
**憲法13条を中心に、
複数の条文によって根拠づけられている権利概念**です。
そのため、俗称というよりは、
**法学上の概念として整理された総称**というのが適切な説明となります。
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