会社法自体には電磁的記録への署名に関する記述はされていないらしい。
会社法の最初のほうに
設立にかんするもののうち、定款について記述されていたような記憶があるのですが、
電磁的記録によって定款を残す際の署名については
androidのapkだと秘密鍵のようなものを使って
署名をしますが、
ソフトウェア関連以外の電磁的な書類の署名だと、
このような秘密鍵のような方式でも署名をする、
ということは法律で決まっているのでしょうか?
↓
ご質問のポイントを整理すると:
* 会社法における「定款の作成」について
* その定款が「電磁的記録」で作成される場合の「署名」の方法
* ソフトウェアのapkのように秘密鍵を使った署名と比較して、
* 法律上、同様の方式が義務づけられているのか
ということですね。
---
## 🔹 結論:
**電磁的記録による定款の作成・署名においても、
「秘密鍵」による電子署名(=電子証明書に基づく署名)が
法律で要求される場合があります。**
これは会社法そのものというより、
**電子署名法**や、**商業登記規則**などの関連法令で定められています。
---
## 🔹 会社法と定款作成の基本
会社法(第26条など)では、
株式会社設立時に定款を作成し、公証人による認証を受けることが定められています。
* 紙の定款:発起人全員の署名(記名押印でも可)
* 電子定款(電磁的記録):**電子署名が必要**
---
## 🔹 「電子定款」における署名方式
電子定款の場合、署名は以下のような形になります:
### ✅ 使用される署名技術
* **電子証明書付きの電子署名(秘密鍵による方式)**
* 利用者は秘密鍵を保持し、]
これに対応する**公開鍵と電子証明書**で本人性を担保
* これはまさに、**apk署名に使われるような
公開鍵暗号方式と同様の考え方**です
### ✅ 法的根拠
* **電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)**
* **商業登記における電子証明書の利用等に関する省令**
* **法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム
(登記ねっと)」における要件**
---
## 🔹 実務上の例
* 電子定款を作成するときは、
発起人の**電子証明書
(たとえば公的個人認証や司法書士の証明書)で
電子署名**することが要求されます。
* 公証役場では、
電子署名済みのPDFなどをオンラインで送信して
認証を受ける手続きが整っています。
---
## 🔹 補足:apk署名との違い・類似点
電子定款
法的文書の本人性・改ざん防止
公開鍵暗号方式、電子証明書
電子署名法、登記関連法
APKファイル
アプリの配布者認証・改ざん防止
同様に公開鍵暗号、秘密鍵署名
技術仕様上の要請(Google Play など)
---
## ✅ 結論まとめ
> ソフトウェアにおける署名と同様に、
**電子定款の署名にも秘密鍵による電子署名方式が
法的に要求されるケースがあります。**
これは会社法自体よりも、
**電子署名法などの技術法制と実務運用に基づく**ものです。
---
ご希望があれば、
電子定款の作成手順や必要なソフト、
署名の具体的な方法(たとえば Adobe Acrobat などでの署名)
もお教えできます。
コメント
コメントを投稿