行政書士 会社法 設立 公証人による定款の認証

 



会社法にさだめられている
    
公証人による定款の認証というのは
定款を作成した後で、
定められた資格を持つ人による審査を受ける、みたいなことでしょうか?
    
    
会社法の 第何条に記載されているのでしょうか?


はい、ご理解の通りです。

**「公証人による定款の認証」**とは、株式会社を設立する際に作成した**定款が法的に適正かどうかを、公証人が確認して認証する手続き**です。これは、**法的効力を持つ「公文書」としての定款」にするためのプロセス**であり、会社設立の非常に重要なステップです。

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### 🔍 会社法における条文の位置

この手続きについては、**会社法 第30条**に記載されています。

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### ✅ 【会社法 第30条】(定款の認証)

> **第30条**
>
> 株式会社を設立しようとする者(発起人)は、**定款を作成し、これに発起人全員が署名し、又は記名押印しなければならない。**
>
> 2 前項の定款は、**公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。**

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### 補足

* この「認証」は、**株式会社の設立時に限られます**。
* 合同会社(LLC)などの場合は、公証人の認証は不要です。
* 認証を受ける場所は、**本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場**が一般的です。
* 認証された定款は、**電子定款(PDF)でも可能**ですが、その場合は**電子署名**が必要になります。

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ご希望であれば、**公証役場での実務的な手続きの流れ**や、**電子定款での注意点**なども補足できます。必要があればお知らせください。



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