民法35条 の但し書きで
法律,条約の規定で認許された外国法人は
日本国内での成立が認許されるそうですが、
キリスト教団体、イスラム教団体などは
通常日本の宗教法人法に基づいて節立されるそうですが、
法律、条約の規定で
節立される外国法人にはどのようなものがあるのでしょうか?
民法第35条第1項ただし書には、
「法律又は条約の規定により認許された外国法人は、
この限りでない」とあります。
これは、原則として外国法人の成立は認許しないが、
特定の法律や条約によって
日本での成立が認められる外国法人も存在するという意味です。
ご指摘の通り、
キリスト教団体やイスラム教団体は、
通常は日本の宗教法人法に基づいて宗教法人として設立されます。
これは、日本の法律によって法人格を与えられているため、
民法35条の但し書きの「法律の規定により認許された外国法人」には
直接該当しません。
外国の宗教団体がそのままの法人格で日本で活動するには、
別の法的な根拠が必要になります。
では、
「法律、条約の規定で設立が認許される外国法人」には
具体的にどのようなものがあるかというと、
主な例として以下が挙げられます。
* **外国会社:**
会社法によって、
外国会社は日本での営業所の設置や登記をすることで、
日本国内において法人としての権利能力を認められます。
これは民法35条で明示的に認許される外国法人の代表的な例です。
* **国際機関:**
国際機関は、その設立条約によって、
加盟国において法人格を認められることが一般的です。
例えば、国連やその専門機関などは、
それぞれの設立条約に基づいて日本国内でも法人格が認められ、
活動しています。
* **特定の法律で個別に認許される法人:**
具体的な例は多くありませんが、
個別の法律によって特定の外国法人について
日本での法人格が認められるケースも理論上は考えられます。
宗教団体については、
外国の宗教団体がそのままの法人格で日本で活動する場合、
その「外国法人」としての性格が問題になりますが、
現状では日本の宗教法人法に基づいて
新たに宗教法人を設立することが一般的です。
これは、日本の宗教法人法が、
宗教活動を行う団体に法人格を与えるための
特別な枠組みを提供しているためです。
つまり、
民法35条ただし書の「法律又は条約の規定により認許された外国法人」は、
特に**外国会社や国際機関**などが該当すると理解されています。
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