行政書士試験_民法35条_外国法人

 
民法35条 の但し書きで

法律,条約の規定で認許された外国法人は
日本国内での成立が認許されるそうですが、

キリスト教団体、イスラム教団体などは
通常日本の宗教法人法に基づいて節立されるそうですが、

法律、条約の規定で
節立される外国法人にはどのようなものがあるのでしょうか?



民法第35条第1項ただし書には、
「法律又は条約の規定により認許された外国法人は、

この限りでない」とあります。

これは、原則として外国法人の成立は認許しないが、
特定の法律や条約によって
日本での成立が認められる外国法人も存在するという意味です。

ご指摘の通り、
キリスト教団体やイスラム教団体は、
通常は日本の宗教法人法に基づいて宗教法人として設立されます。
これは、日本の法律によって法人格を与えられているため、
民法35条の但し書きの「法律の規定により認許された外国法人」には
直接該当しません。

外国の宗教団体がそのままの法人格で日本で活動するには、
別の法的な根拠が必要になります。

では、
「法律、条約の規定で設立が認許される外国法人」には
具体的にどのようなものがあるかというと、

主な例として以下が挙げられます。

* **外国会社:** 

    会社法によって、
    外国会社は日本での営業所の設置や登記をすることで、
    日本国内において法人としての権利能力を認められます。
    
    これは民法35条で明示的に認許される外国法人の代表的な例です。


* **国際機関:** 

    国際機関は、その設立条約によって、
    加盟国において法人格を認められることが一般的です。
    
    例えば、国連やその専門機関などは、
    それぞれの設立条約に基づいて日本国内でも法人格が認められ、
    活動しています。


* **特定の法律で個別に認許される法人:** 

    具体的な例は多くありませんが、
    個別の法律によって特定の外国法人について
    日本での法人格が認められるケースも理論上は考えられます。


宗教団体については、
外国の宗教団体がそのままの法人格で日本で活動する場合、
その「外国法人」としての性格が問題になりますが、

現状では日本の宗教法人法に基づいて
新たに宗教法人を設立することが一般的です。

これは、日本の宗教法人法が、
宗教活動を行う団体に法人格を与えるための
特別な枠組みを提供しているためです。

つまり、
民法35条ただし書の「法律又は条約の規定により認許された外国法人」は、
特に**外国会社や国際機関**などが該当すると理解されています。



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