行政書士試験_行政手続法_第二条_内閣府設置法第49条の機関



行政手続法 第二条の5号
で行政機関の定義が記されていますが、

このうち、


イ の文章のうちの
内閣府設置法(平成11年法律第89号)
第49条第1項若しくは第2項に規定する機関

具体的には
どのような機関でしょうか?


例を挙げて説明してください。

    ↓

行政手続法 第二条第五号では、
「行政機関」の定義の一部として
「内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関」
が挙げられています。


これに該当する機関は、
**内閣府の外局や特別の機関**にあたります。

---

### 【該当条文:内閣府設置法 第49条】

この条文は、「内閣府に置かれる委員会等」について定めています。

#### 第1項:

> 内閣府に、次に掲げる機関を置く。
> 一 公正取引委員会
> 二 国家公安委員会
> 三 個人情報保護委員会
> 四 金融庁
> 五 消費者庁
> 六 復興庁(※2021年に一部廃止され、2024年に再編予定)

#### 第2項:

> 前項に掲げるもののほか、
    法律により内閣府に置かれることとされる機関

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### 【つまり】

「内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関」とは、
具体的には以下のような**内閣府の特別な機関や外局**を指します。

---

### 【具体例】

| 機関名       | 機能・役割の概要                     |
| --------- | ---------------------------- |
| 公正取引委員会   | 独占禁止法の運用、公正な競争の確保  |
| 国家公安委員会   | 警察行政の監督、警察庁を所管      |
| 個人情報保護委員会 | 個人情報の保護、マイナンバー制度の監督 |
| 金融庁       | 金融機関の監督、金融行政の実施      |
| 消費者庁      | 消費者の権利保護、商品表示の監督など  |
| 復興庁(※)    | 東日本大震災からの復興|

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### 【まとめ】

行政手続法で「行政機関」に該当するとされている
「内閣府設置法第49条第1項若しくは
第2項に規定する機関」とは、

**内閣府の下に設置された外局・特別機関**であり、
例としては「公正取引委員会」「国家公安委員会」
「金融庁」「消費者庁」などが含まれます。

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ご希望であれば、
それぞれの機関の設立根拠法や最新の組織図もお調べできます。


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