行政手続法第四条の二項では
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次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、
当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの
(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分
又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)
については、次章及び第三章の規定は、適用しない。
一
法律により直接に設立された法人
又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
二
特別の法律により設立され、
かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、
その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と
密接な関連を有するものとして政令で定める法人
というものがありますが
このうち、
法律により直接に設立された法人
というのは、独立行政法人などは当てはまるのでしょうか?
行政手続法第4条第2項第1号の
「法律により直接に設立された法人」に
独立行政法人が当てはまるかというご質問ですね。
結論から言うと、
**独立行政法人は通常、
「法律により直接に設立された法人」には該当しません。**
行政手続法第4条第2項第1号の
「法律により直接に設立された法人」は、
いわゆる「特殊法人」の一部を指すことが多いです。
これは、特定の法律が「〇〇法人を設立する」という形で
直接的に設立根拠を定めている法人を指します。
例えば、かつての日本国有鉄道(国鉄)や日本放送協会(NHK)、
日本年金機構などがこれに該当するとされています。
一方、独立行政法人は、
**独立行政法人通則法**という共通の法律に基づいて設立され、
個別の独立行政法人の名称、目的、業務の範囲などは、
さらに**個別法**(各独立行政法人法)で定められています。
設立の手続きとしては、通則法と個別法に基づいて、
国が法人を設立する形式をとっています。
総務省設置法第4条第1項第8号(旧第15号)においても、
「法律により直接に設立される法人
又は特別の法律により特別の設立行為をもって
設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く)」と明記されており、
独立行政法人は「法律により直接に設立された法人」
とは区別されていることがわかります。
したがって、
行政手続法第4条第2項第1号が適用除外とする法人の中に、
独立行政法人は原則として含まれないと考えられます。
独立行政法人に対する処分については、
行政手続法の適用があることになります。
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