司法書士試験_商業登記法_第二条_一の登記所の管轄に属する事務

 商業登記法の第二条は

第二条 

法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。


となっていますが、

一の登記所の管轄に属する事務、というのは

とある登記所の事務、とういことですか?

特定していない、という意味でしょうか?



「一の登記所の管轄に属する事務」とは、
「とある登記所の事務」という意味合いで捉えていただいて差し支えありません。

特定していない、という意味ではありません。

この条文は、法務大臣が、
**特定の**登記所の事務(
例えば、神戸地方法務局明石支局の管轄に属する事務)を、
**別の特定の**登記所(例えば、神戸地方法務局本局)に
委任することを可能にする規定です。

つまり、「一の登記所」という表現は、
どの登記所であるか具体的に特定はされていないものの、
概念としては「ある特定の登記所」を指しています。

そして、その「ある特定の登記所」が管轄する事務を、
法務大臣が他の登記所に振り分けることができる、

という意味になります。

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