行政書士、司法書士試験_商法_第二条_公法人



商法第二条に記述されている
公法人、というのは、

1990年ごろまであった国営企業のことでしょうか?



商法第2条に記述されている「公法人」は、
厳密には1990年頃まで存在した「国営企業」と
イコールではありませんが、
**多くの場合、当時の国営企業やそれに類する公的事業を行う法人が、
商法が適用されない「公法人」として位置づけられていました。**

日本の法制度において、企業活動を行う法人には大きく分けて「私法人」
(株式会社や有限会社など、商法や民法に基づいて設立される法人)
と「公法人」(特別法に基づいて設立される法人)があります。

1990年代頃まで存在した、
日本国有鉄道(国鉄)、日本電信電話公社(電電公社)、
日本専売公社といった「三公社」などは、
まさに**特別法に基づいて設立された公法上の法人**であり、

商法が適用される株式会社とは異なる位置づけでした。

これらの公社は、政府が全額出資し、
公共性の高い事業を行っていましたが、
商法の原則から離れて、特別な法規制を受けていました。

その後、行政改革の流れの中で、これらの公社は民営化され、
株式会社化されるなどして、
多くが商法の適用を受ける私法人へと移行していきました。

したがって、商法第2条が「この法律(商法)は、公法人には適用しない」
といった趣旨で「公法人」に言及している場合、
それは当時の三公社のような特別法で設立された公的事業を行う
法人のことを指していると理解して良いでしょう。



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