行政書士試験 司法書士試験 会社法 第二条 子会社

会社法の第二条 の子会社の定義についてですが、
このうち
その他の当該会社がその経営を支配している
法人として法務省令で定めるものをいう。

というのは、どのような会社が法務省令で
さだめられているのでしょうか?

例を挙げてください



会社法第2条第3号に定める「子会社」の定義のうち、
「その他の当該会社がその経営を支配している法人として
法務省令で定めるもの」とは、
具体的には**会社法施行規則第3条**に規定されています。


この法務省令では、
形式的な議決権の保有割合だけでなく、
**実質的に経営を支配しているかどうか**という基準で
子会社とみなすケースを定めています。

これは、旧商法時代のように議決権の過半数保有のみで判断するのではなく、
より実態に即して判断しようという趣旨です。


具体的には、
以下のような場合に、親会社が子会社の経営を支配しているとみなされ、
子会社に該当するとされています。

**法務省令(会社法施行規則第3条)で
    定められている「経営を支配している」とみなされる具体例**

* **議決権の保有割合が40%以上50%以下で、
    かつ、以下のいずれかの要件に該当する場合**

    * **自己(親会社)及び自己と出資、人事、
        資金、技術、取引などにおいて
        緊密な関係がある者が所有している議決権、
        または自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに
        同意している者が所有している議決権を合わせると、
        総株主の議決権の過半数となる場合**
 
    * 例:
        親会社がA社の議決権を45%保有しているが、
        親会社の役員がA社の取締役の過半数を占めており、
        実質的に経営方針を決定している場合。

    * **役員または使用人の派遣**
        * 例:
            親会社が、対象会社の取締役会等の構成員の
            過半数を占める役員
            または使用人を派遣している場合。

        * 例:
            親会社が、対象会社の代表取締役
            (代表執行役)に
            自己の役員または使用人を就任させている場合。


    * **重要な財務・事業の方針の決定を支配していること**
        * 例:親会社が、
            子会社の重要な資金調達や設備投資、
            事業計画の策定などに実質的な拒否権を有している、
            または親会社の承認なしには決定できないような
            状況にある場合。
        * 例:
            親会社が、子会社の事業活動に不可欠な
            技術供与や取引を支配しており、
            それによって子会社の事業方針を実質的に左右できる場合。

    * **重要な融資や債務保証**
        * 例:親会社が、対象会社の総資産に
            占める借入金等の割合が50%を超える資金を融資している場合や、
            対象会社の債務の過半について保証している場合。


これらの要件は、
あくまで「実質的に支配している」と判断するための具体的な例示であり、
個々のケースによって総合的に判断されます。

重要なのは、形式的な議決権の割合だけでなく、
**誰が最終的にその会社の経営方針を決定し、
コントロールしているか**という実態に着目する点です。


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