司法書士試験_未成年者にたいする意思表示_民法の第何条?

 

司法書士試験の令和6年午前第4問は

未成年者にたいする意思表示にかんする事柄が記載されていますが、

未成年者にたいする意思表示、とは民法に収録されている内容でしょうか?


そうであれば、第何条でしょうか?



「未成年者に対する意思表示」に関する内容は、民法に規定されています。


民法第**20条**において、

未成年者の意思表示や法律行為についての特則が記されています。


この条文は以下の内容です:



### **民法第20条(未成年者の意思表示)**



> **未成年者が単独で行った法律行為は、


その法定代理人が追認をしなければ、その効力を生じない。

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、

この限りでない。**



また、**未成年者に対する意思表示**に関して特に触れられるのは、

以下のような条文が関連する可能性があります。



### **民法第97条(意思表示の効力発生時期)**


> **意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。**


この条文に基づき、未成年者が意思表示の相手方である場合、

その通知が到達すれば原則として効力が生じます。

ただし、未成年者の法律行為に関する特殊な保護規定

(例えば、法定代理人の同意が必要など)と絡む場合、

個別の判断が必要です。



もし具体的な試験問題がこれらの条文とどう関わるのかを詳しく検討したい場合、

関連する条文を挙げて補足説明できますので、

お気軽にお知らせください。


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