民法第何条?_占有期間中の_必要費の償還


民法の占有権についておたずねします。


占有権を有しているものが、

その対象の占有物に対して

必要費を支出した場合の


所有者に償還させられるかどうかの

記述があるのは民法第何条でしょうか?



民法において、

占有者が占有物に対して支出した**必要費**について

所有者に償還請求できるかどうかを定めているのは、


**民法第196条**です。


### **民法第196条(占有者の費用償還請求権)**


**占有者は、占有物の保存のために必要費を支出したときは、

所有者に対し、その償還を請求することができる。**


この条文により、

占有者が占有物の保存に必要な費用

(必要費)を支出した場合、

その費用を所有者に請求する権利があることが明記されています。


なお、「必要費」とは、例えば建物の修繕費や、

家畜の飼料費など、

占有物を維持・保存するために避けられない支出を指します。




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