民法の占有権についておたずねします。
占有権を有しているものが、
その対象の占有物に対して
必要費を支出した場合の
所有者に償還させられるかどうかの
記述があるのは民法第何条でしょうか?
民法において、
占有者が占有物に対して支出した**必要費**について
所有者に償還請求できるかどうかを定めているのは、
**民法第196条**です。
### **民法第196条(占有者の費用償還請求権)**
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**占有者は、占有物の保存のために必要費を支出したときは、
所有者に対し、その償還を請求することができる。**
この条文により、
占有者が占有物の保存に必要な費用
(必要費)を支出した場合、
その費用を所有者に請求する権利があることが明記されています。
なお、「必要費」とは、例えば建物の修繕費や、
家畜の飼料費など、
占有物を維持・保存するために避けられない支出を指します。
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